医療費控除の還付金は、いくら?計算方法はコレ

医療費控除とは、1月1日~12月31日まで本人あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる制度です。医療費控除の還付金は、医療費から色々なものが差し引かれた上で戻ってきます。

医療費控除をすればお金が戻る。その計算方法は?

「年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻ってくるらしい」

こんな話を聞いたことはありませんか?

初心者によくあるのが「かかった医療費が全額戻ってくるんじゃないの?」というカン違い。医療費控除の還付金は、医療費から色々なものが差し引かれた上で戻ってきます。医療費控除の還付金の計算方法について解説します。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日まで本人あるいは生計を一(いつ)にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられることをいいます。

単身赴任のお父さんも、下宿をしている大学生の子どもも、生活費を仕送りしている両親も、みんなの医療費を合算できると覚えておきましょう。

医療費控除の対象になる医療費って何?

医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

医療費控除の対象になるもの

・病院、歯科の治療費、薬代

・薬局で買った市販の風邪薬

・入院の部屋代、食事の費用

・妊娠中の定期健診、検査費用

・出産の入院費

・病院までの交通費

・子どもの歯科矯正

・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

医療費控除の対象にならないもの

・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)

・自分の都合で利用する差額ベッド代

・健康増進のビタミン剤や漢方薬

・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金

・里帰り出産のために乗った飛行機代

・美容整形

医療費控除の対象になるもの(○)とならないもの(×)の違いは、予防のための医療費は×、治療のための医療費は○と覚えておきましょう。例えば、インフルエンザの予防接種は医療行為ですが予防目的なので×。薬局で買った風邪薬は○となります。

医療費控除は、1年間の家族全員の医療費が対象になるので、離れて暮らす家族が病院に行った時はもちろん、薬局で薬を買ったり、歯医者さんに行った時も必ずレシートを取っておくようにしましょう。また交通費はノートやレポート用紙に記録を残しておくとよいでしょう。

2018年に提出する確定申告から、明細書だけで、領収書やレシートの提出はいらなくなりました。2020年も同様になります。

ただ、提出を求められた時には、出せるように5年間は領収書とレシート、交通費のメモを取っておきましょう。明細書は健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」と書かれた「医療費通知書」でも大丈夫です。

セルフメディケーション税制

ふくれあがる国の医療費を削減するための、医療費控除の特例です。健康に気をつかい、ちょっとした病気なら自分で手当てしましょう!ということです。

2017年1月1日から2021年12月31日までの間に会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買い、年間1万2000円を超えると8万8000円までが医療費控除の対象になります。

スイッチOTC医薬品とは、お医者さんから処方されていたお薬が、薬局で買えるようになったもの。おなじみの風邪薬や、湿布薬、水虫の薬などが対象商品になっています。

こちらの申告は、お薬の領収書や、健康診断や予防接種を受けたことが確認できる書類が必要です。普通の医療費控除と、セルフメディケーション税制は、重複しては使えません。どちらかを選ぶことになります。

医療費控除額の計算方法は?

医療費控除額の計算方法は、下記の通りです。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

見てわかる通り、家族全員の医療費が、そのまま医療費控除額になるわけではありませんよ。

(1)まず、「保険金等で補てんされた金額」とあるように、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。具体的には、以下のようなものがあります。

・出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)

・高額療養費

・生命保険や、損害保険の支払い保険金

・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金

(2)そして、最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引きます。

「なぜ10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引かなくてはいけないの?」という質問をよく頂きますが、「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくします」というのがこの医療費控除、そのたくさんというところを10万円と決めているわけです。

ところが、所得が1000万円の人の10万円と、所得が100万円の人の10万円とでは、重みが違います。そこで、所得の5%とすれば、100万円の人は5万円を超えれば所得控除が受けられて、税金を少なくすることができるのです。

医療費50万円と20万円の場合、還付金額はいくら?

では、実際にどれくらい税金が戻るのか計算してみましょう。

出産と夫の入院で50万円かかった山田家

山田さんのお宅では、医療費控除の対象となるものが50万円ありました。しかし、出産育児一時金や保険会社からの保険金を引くと、残りは7万円。10万円引いたら、医療費控除額はゼロとなります。当然、戻ってくる税金もありません。

風邪と歯医者で治療費20万円かかった木村家

木村さんのお宅では、医療費控除の対象になる物が20万円ありました。保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、医療費控除額は10万円になります。

山田さんのほうが医療費はたくさんかかっていますが、補てんをされているので結局控除はゼロ。還付金はありません。では医療費控除額が10万円になった木村さんは一体いくらお金が戻ってくるのでしょうか?

よく「10万円を引いた残りの控除額が戻ってくる」と思っている人がいるのですが、木村さんの場合は10万円がそのまま戻ってくるのではなく、木村さんの所得に応じて戻ってくる額が変わります。

・木村さんが課税所得300万円なら …… 10万円×10%=1万円

・木村さんが課税所得2000万円なら …… 10万円×40%=4万円

この10%とか40%というのは、所得税の税率です。同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないということになります。

対象になるものとならないものや計算方法、申告に必要な書類など、医療費控除について少しでもわからないことがあれば、税務署に問い合わせてみましょう。

医療費控除を申告すると住民税も安くなる

もう1つ、お金は戻ってきませんが住民税にも医療費控除があります。

住民税の税率は、所得に関係なく10%です。木村さんが課税所得300万円でも2000万円でも、「10万円×10%=1万円」つまり住民税が1万円安くなります。

住民税の手続きは、確定申告をするだけで特に必要ありません。住宅ローン控除などで所得税が全額還付かほぼゼロになっている人も、住民税が安くなることもありますので、確定申告しておくといいかもしれませんね。

※記事中の税額は概算、復興特別所得税は考慮せず

(文:山口 京子(マネーガイド))

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