正しく知っておきたいこれまでの扶養控除制度の「103万円の壁」
これまで耳にしてきた「103万円の壁」という言葉。ママのパート収入が年間で103万円を超えると、
・扶養から外れる?
・年金や健康保険料を自分で負担しないといけない?
・パパの税金が増えて損をする?
本当でしょうか。パートなどで給料を得るにあたって気になる「103万円の壁」とは何かを解説しましょう。
※パパが会社員、ママがパート勤めで給与収入以外の所得はない、という設定で話を進めますが、パパとママが逆でも同じです
扶養控除の「103万円の壁」ってナニ?
103万円の壁には、2つの意味がありました。
1つは、ママのパート収入が年間103万円を超えると、超過する所得に対し税金を納めなければいけなくなるということです。税金の計算は、給与収入が103万円までなら、そこから給与所得控除(必要経費)として65万円と基礎控除38万円を収入から差し引けます。
給与収入103万円以下-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=税金がかかる所得はゼロ!
つまりママの収入が103万円以下なら、ママは所得税を払う必要はありません。職場によっては、あらかじめ源泉徴収(税金を天引き)されている場合がありますから、その年が103万円以下の収入だったら、確定申告して税金を取り戻しましょう!
もう1つは、2017年までママの収入が103万円以下だった場合は、パパの所得税の対象となる給与所得から、配偶者控除として38万円が差し引けました。
※厳密には、配偶者控除はママの合計所得金額が38万円以下に適用されます
※ママが給与収入だけの場合は、給与所得控除65万円を引いた金額が所得金額になります(ママの給与収入が103万円だったら、65万円を引いた38万円がママの所得金額)
「103万円の壁」を超えても「配偶者特別控除」がある
2017年まではママの収入が103万円を超えると、パパの給与所得から配偶者控除の38万円が引けなくなるから、その分、税金がグンと多くなってしまうのではと心配な方も多かったようですが、そうではありませんでした。
ここで「配偶者控除」に代わって登場するのが「配偶者特別控除」です。似ている名称でややこしいですが、しっかり理解しておきましょう!
2017年までのママの収入が103万円を超えた場合に、急にパパの所得税が増えることがないように「配偶者特別控除」(最高38万円)というものがありました。配偶者控除と配偶者特別控除により、パパの所得から控除できる金額は表のとおりでした。
※配偶者特別控除は、パパの合計所得金額が1000万円を超えている場合(おおむね年収1230万円程度)は適用されません
ママの収入に応じてパパの所得から差し引ける控除額
ママの収入が103万円以下だったら、配偶者控除として38万円をパパの所得から控除できました。ママの収入が103万円超え141万円未満だと、収入に応じて配偶者特別控除として38万~3万円まで控除できました。
扶養控除の「103万円の壁」が2018年から「150万円の壁」に変わった
前記の「配偶者控除」が、2018年1月から適用される年収が103万円から150万円に変わっています。これまでの103万円から変更となり、ママの年収が150万円までなら、パパの所得から配偶者控除(38万円控除)ができるようになります。150万円を超えても201万円までなら、配偶者特別控除(ママの収入が上がるほど控除額も36万円から0円に徐々に減額します)も受けられます。
※ただし、パパの年収が高額の場合は1120万円を超えると配偶者控除は徐々に減額されて、1220万円以上になると配偶者控除はゼロになります
働く女性の社会進出を後押しするという名目で変更されたものですが、『よし! 150万円の年収目指してがんばろう!』というパート主婦にとってはもう一つの大きな壁もあります。それが次の社会保険の「130万円の壁」もしくは「106万円の壁」です。
社会保険の「106万円の壁」の社会保険の壁ができた
2016年10月からパートタイマーの健康保険や厚生年金の適用基準が変わりました。従来は年収「130万円の壁」を超えていないパート主婦は、働く夫の扶養に入れて社会保険の負担がなかったので、対象者には大きく影響をもたらす制度変更です。
年収106万円以上の方は(月給で約8万8000円以上)でお勤め先や働き方によって、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で払う形に変わりました。いわば「106万円の壁」です。
しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になるわけではありません。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見込みである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている(501人未満の企業であっても、労使の合意あれば適用可)
106万円基準が適用される人は、自分自身が将来受け取れる厚生年金が増えたり、健康保険の給付の種類が増えるなどのメリットもありますが、社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。
年収100万円の人より年収110万円の人の方が、社会保険料を負担する分、手取りが少なくなることも起こりえますので注意してください。
また、政府はこの制度に対して税制改正を進める意向が強く、「501人以上」の従業員規模の企業で働いているという要件を、「51人以上」の従業員規模の企業まで引き下げようとしています。そうなると106万円の壁の適用を受けて扶養から外れるパート勤務者がかなり増加することとなります。
今後の制度改正の動向にもしっかりアンテナを張っておきましょう。