政活費詐取で告発 中村省県議は不起訴相当に 検察審査会

 政務活動費(政活費)を詐取したとして、詐欺などの疑いで告発された中村省司県議=鎌倉市=ら3人について、横浜第2検察審査会は、横浜地検が不起訴とした処分をいずれも相当と議決した。関連する民事訴訟では一審、二審とも中村氏の政活費の不正受給を認める判決が出されたが、刑事事件としては異なる結果となった。議決は19日付。

 中村氏とともに不起訴相当と議決されたのは、中村氏事務所の元職員の女性と、印刷会社の代表者の男性。告発状によると、中村氏は2010〜14年度、2人と共謀し、偽造領収証を使って広報紙やホームページ作成の発注を偽装、政活費計990万円余りを詐取した、とされた。

 検察審査会は「記録や資料を慎重に審査した結果、不起訴処分の裁定を不相当と判断できる事情は見当たらない」とした。

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