年末調整の期間・期限はいつ?時期を過ぎたら?

年末調整の期間や期限、時期を過ぎた時の対処法を解説します。

年末調整の期間は? 期限はいつまで?

会社員や公務員など、お給料をもらっている人が必ず遭遇する「年末調整」。この年末調整の期限と期間っていつなのでしょうか?

年末調整の期限を考える時、従業員から会社への書類提出、会社が一連の書類を提出とあわせて2つの期限があります。

年末調整とは

年末調整とは、毎月のお給料やボーナスから天引き(源泉徴収)された所得税と、年末に確定する正確な税額とを精算するものです。

所得税は個人の所得にかかる税金です。1月から12月までの1年間の所得から個人の事情を勘案した所得控除(扶養している配偶者がいれば配偶者控除のような)をひいて税額を決めていきます。

多くの会社員は、これらの処理を会社がやってくれています。会社が従業員の1年間の所得を確認し、それぞれの所得控除を勘案して税額を計算し、すでに払っている所得税と精算し、所得税を納めています。この一連の流れが年末調整です。また、従業員それぞれの事情を調査するために、事前に各従業員から書類を提出してもらいます。

従業員の年末調整書類提出:期限は11月中旬から下旬くらいまで

会社は各従業員の税額を確定するために、それぞれの所得控除がいくらかを知る必要があります。扶養配偶者や扶養親族はいるか?生命保険料控除が適用される保険に入っているか?地震保険に加入しているか?などですね。

この調査のために、従業員は会社に書類などを提出する必要がでてきます。

■「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

扶養親族の情報を記入します。

■「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

今年の収入金額、控除対象配偶者の情報、所得金額調整控除を受ける場合はその申告要件などを記入します。

■「令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書」

生命保険料控除や地震保険料控除を受ける時、契約内容を記入します。

これらの4枚の書類と保険料控除を受ける場合は保険料控除証明書(多くはハガキ)などを会社に提出します。

この期限は会社によって違いますが、11月中旬から下旬のところが多いようです。

時期を過ぎて変更があった場合、再調整の期限は翌年1月末まで

会社の年末調整処理を終えた後でも、扶養親族の数が変わった、配偶者の所得が変更になったなどの場合は、再調整をすることができます。

この再調整ができるのは、翌年の1月末日まで。ただし、この期限は会社が書類を各所に提出する締切です。となると、会社側の締切は会社によって変わります。できるだけ早く、相談しましょう。

年末調整で再調整できない場合、翌年3月15日の期限までに確定申告を

再調整ができない場合は、個人で確定申告をすることになります。確定申告の提出期限は、原則、翌年2月16日から3月15日まで。忘れずに申告するようにしましょう。

会社側の年末調整書類提出:期限は翌年1月31日まで

会社側の年末調整処理をみておきましょう。会社は正しい税額を計算し所得税を納めた後も、書類を作成しなくてはいけません。従業員には「源泉徴収票」を配布します。その後、「給与支払報告書(源泉徴収票)」を各従業員の住所がある市区町村に、「法定調書合計表」を税務署に提出しなくてはいけません。この2つの提出期限は、翌年1月31日です。

従業員から提出を受けた書類をもとに、会社が税金の計算、精算をし、その結果を各所に書類を提出するこの年末調整。それぞれの期限と期間をしっかりと把握しておきたいものです。

(文:福一 由紀(マネーガイド))

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