環境省、名古屋で改正廃棄物処理法の説明会

 環境省は先週16日、名古屋市内で改正廃棄物処理法(有害使用機器)に関する説明会を開催。当日は中部地区の鉄スクラップヤード業者ら約110人が出席した。

 改正廃棄物処理法、雑品スクラップが有価物として取引されることが多かった一方で、同スクラップの保管および処分において、火災の発生など生活環境上の支障をきたす頻度が多くなったため、雑品スクラップ取り扱いの規制を強化し、来月1日より施行されるもの。

 説明会では同省の担当者より、使用済み有害指定機器(環境省が指定した家電4品目および小型家電など28品目)を取り扱う事業者は届け出(廃棄物・リサイクル関係法令の許可を受けた事業者は、届け出は除外される)が必要なことや、火災防止の観点から、同機器を保管する1つ当たりの集積単位の面積は200平方メートル以下、高さ5メートル以下、集積単位間の間隔は2メートル以上開ける必要があることなど、改正法の具体的な規制内容が説明された。

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