旧優生保護法の被害者ら向け 相談窓口 周知強化へ

 長崎県は20日、旧優生保護法の下で不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けた被害者らを対象にした相談窓口の周知を強化する方針を明らかにした。今後、長崎県のホームページなどで周知する方針。担当部署はこども家庭課(電095・895・2445)。
 坂本浩議員(改革21)の質問に園田俊輔こども政策局長が答えた。
 旧優生保護法は「不良な子孫の出生を防止する」との優生思想に基づいて1948年に施行された。知的障害や精神疾患・遺伝性疾患などを理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めた。日弁連によると、全国で約2万5千人に不妊手術が施されたとされる。
 県によると、1959~69年で少なくとも51人に不妊手術が施されたが、相談窓口について県は独自で周知していなかった。園田こども政策局長は「こども家庭課が窓口となることを周知していく」と答弁した。
 坂本議員は「優生思想によって著しい人権侵害を受けた人がいる。被害が埋もれないよう対応してほしい」と求めた。

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