「独立当事者参加を」 最高裁へ上告理由書 諫干訴訟、開門派弁護団

 国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の開門を巡る訴訟で、開門派弁護団は25日、福岡高裁で会見し、開門差し止め訴訟で却下された独立当事者参加を認めるよう求める上告理由書を最高裁に提出したことを明らかにした。
 独立当事者参加は、訴訟の結果によって権利が侵害されると主張する原告や被告以外の第三者が、当事者として訴訟に単独で参加するための法的手続き。開門差し止めを命じた昨年4月の長崎地裁判決を不服として、訴訟当事者ではない漁業者側が「一審で国が故意に敗訴した」と参加を望んだが、同高裁は「(開門派が)訴訟の結果で権利が侵害される第三者に該当しない」と訴えを却下。漁業者側が最高裁に上告していた。
 理由書は19日付。却下した同高裁の訴訟指揮について「国の意向に沿った訴訟進行」と批判。憲法は裁判を受ける権利を保障しているとして、憲法違反だと訴えている。
 会見で馬奈木昭雄弁護団長は、高裁での関連訴訟の和解協議でも国が支持する非開門方針の議論しか俎上(そじょう)に載せなかったと批判。7月30日に判決を言い渡す予定の関連訴訟について、同高裁はこれまで開門派の敗訴を示唆しており、「また同じ態度を取れば厳しく批判する」とくぎを刺した。

© 株式会社長崎新聞社