ケフィアの被害対策弁護団、「破産申立や刑事告訴も検討」

 数万人の会員とトラブルが表面化している(株)ケフィア事業振興会(TSR企業コード:298080745、以下ケフィア)を中心としたケフィアグループに対し、被害対策弁護団が破産申立や刑事告訴を検討していることがわかった。
 7月10日に結成されたケフィアグループ被害対策弁護団によると、「24日までに電話の相談件数は累計400件以上、申告被害金額は合計10億円を超えている」という。相談件数は日を追って増えており、同弁護団はケフィアへの対応を検討している。
 ケフィアは「柿」などの買戻特約付売買契約を結ぶ「オーナー契約」を展開するほか、「新勘定システム」などの「パーソナルサポーター」として会員と金銭消費貸借契約(ケフィアへの貸付)を結んでいるが、こうした契約のあり方も問題視されている。

債権者破産や刑事告発も検討

 ケフィアは昨年11月ごろから「システム移行」を原因として、一部の会員への支払いが遅れている。会員の一部はケフィアが所有する本社ビル不動産に、今年4月23日からこれまでに11件の仮差押登記を設定している。
 ケフィアは東京商工リサーチ(TSR)の取材に応じていないが、会員は「残債を新たな契約に振替えるよう新たな商品を勧誘された」、「毎日のように商品(オーナー契約やパーソナルサポーター)のダイレクトメールが届く」と話しており、会員向けには活発な営業活動を継続しているようだ。
 ケフィアの「オーナー契約」や「パーソナルサポーター」は、会員とケフィアの直接契約だ。契約はいずれも年10%前後の高い利回りが特徴。だが、被害対策弁護団は、高利回りを継続できる事業を行っておらず自転車操業に陥っている可能性を指摘している。
 ケフィアの「パーソナルサポーター」のパンフレットには、「金融商品取引法上の有価証券には該当しません」と明記されている。同弁護団は、こうした契約が出資法や金融商品取引法などに違反し、預託法の脱法行為の可能性を指摘する。ケフィアに対する債権者破産や刑事告訴の検討に入っているもようだ。
 折しも7月12日、日本弁護士連合会が「いわゆる『預託商法』につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」を公表した。ジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、2018年3月破産開始)による大規模消費者被害の発生を受け、規制対象の拡大や許認可・登録制の導入、主務省庁への破産申立権限の付与などの法規制の導入を求めている。

 7月17日、名古屋・三河地区「ケフィア事業振興会被害弁護団(東海)」が結成された。
 団長には石川真司弁護士(弁護士法人中京法律事務所)が就任し、相談等受付窓口(電話052-961-3071)は事務局の正木健司弁護士(名城法律事務所)が担当する。正木弁護士はTSRの取材に対し、「他の弁護団と連携し、集団的に対応することで出来るかぎりの被害救済を目指していく」とコメントした。
 一連の問題の唯一の解決策は、ケフィアが契約を円滑に履行することだ。「柿」、「ももジュース」から「太陽光発電事業」までグループの事業は幅広い。会員へ元本返済だけでなく配当や利息も遅延が生じており、ケフィアが解決すべき課題は山積している。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年7月24日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)

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