民泊新法 解禁から1カ月超 長崎県は低調 7市町19カ所 九州で地域差

 住宅に有料で客を泊める「民泊」を解禁した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行から1カ月以上たったが、県内で届け出が受理されたのは7市町19カ所と伸び悩んでいる。九州・沖縄8県で比較すると、福岡、沖縄は200カ所前後に上る一方、残る6県は6~20カ所と低調で、地域間で差が出ている。
 新法は6月15日に施行。家主が都道府県などに届ければ年180日を上限に民泊の営業ができるようになった。宿泊施設不足の解消や空き家活用のメリットはある一方、騒音やごみ問題、住民とのトラブルが起きないかが懸念される。
 県生活衛生課によると、19カ所の市町別内訳は長崎9、佐世保4、島原2、大村、五島、雲仙、東彼杵各1。1カ所が「家主不在型」で、ほかは「家主居住型」。木村伸次郎県民生活部長は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録などを踏まえ「観光客に良い思い出にしてもらい、リピーターにつなげるために、宿の選択肢が増える民泊は有効になり得る。届け出を経た適切な民泊を普及していきたい」としている。
 観光庁のまとめによると13日時点で、九州・沖縄8県のうち届け出を受理された箇所数は、福岡が213、沖縄が184と突出。残りは開きがあり、鹿児島20、長崎18、熊本17、佐賀11、宮崎7、大分6の順。福岡県の担当者は「ホテルやゲストハウスが次々とオープンしている中で、民泊がどの程度利用されるのか見定めていく段階」と冷静にみている。

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