諫干開門巡り30日高裁判決 相反する判断決着か 国が逆転勝訴なら免責も

 国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の開門調査を巡り、国が2010年の開門確定判決を強制しないよう漁業者に求めた請求異議訴訟控訴審の判決が30日、福岡高裁(西井和徒裁判長)で言い渡される。主な争点は、確定判決の口頭弁論終結後に新たに生じた事情が、国の意思で排除できない開門の障害と判断されるか否か。同高裁は和解勧告時、国が敗訴した一審佐賀地裁判決を取り消す考えを示唆。国の逆転勝訴なら、開門義務と罰金に当たる間接強制金(45人に1日90万円)の支払いが免責される公算が大きい。
 10年の福岡高裁判決は漁業不振と堤防閉め切りの因果関係を認め、代替工事に要する3年間の猶予の後、排水門を5年間常時開門するよう国に命じた。当時の菅直人首相の上告見送りで判決が確定。しかし、13年には長崎地裁が、営農者らが求めた開門差し止めの仮処分を認める決定をし、国は開門と開門差し止めの相反する司法判断に挟まれ、開門してもしなくても間接強制金が科される事態になった。国は開門をしていないため、6月末までで12億330万円を漁業者に支払っている。
 請求異議訴訟は、不当な強制執行の排除を求める訴えで、確定判決の口頭弁論終結後の事情変更を審理する。国は14年1月、佐賀地裁に提訴。同年12月、請求を棄却されたが控訴。併せて強制執行停止も申し立てた。
 控訴審で国は、▽漁業者の共同漁業権(10年)は13年8月末で消滅し、それを前提とした開門請求権も消滅▽地元の反対で開門対策工事が不可能▽予測不能な大雨増で(開門は)防災に支障▽諫早湾周辺の漁獲量が増加傾向-などの「開門できない」事情を挙げた。漁業者側は国の主張に反論、判決履行を求めた。
 この間、開門を巡る状況は大きく変化。国は17年4月、開門差し止めを命じた長崎地裁判決に控訴せず、「開門せずに基金で和解を目指す」方針を示した。開門を求めていた有明海沿岸の福岡、佐賀、熊本の各県漁業団体は方針転換し、今年5月、有明海再生に向け国が提案している100億円の漁業振興基金案を支持する統一見解を発表。開門派漁業者側は「非開門の包囲網」で孤立した。
 控訴審で福岡高裁は2月と5月に和解勧告。開門せずに国の基金による解決を促す内容だが、漁業者側は「国寄りの勧告」と反発、協議は5月末に決裂した。
 「判決まで和解の可能性がある限り努力したい」。国はこう言い続けているが、その努力は見られなかったと、開門派は批判。開門派弁護団の堀良一事務局長は警告する。「もし国の主張を認めるなら、法律が想定していない憲政史上初の異常事態に陥る」

◎国営諫早湾干拓事業

 諫早湾の湾奥部を全長約7キロの潮受け堤防で閉め切り、農地(672ヘクタール)と淡水化した調整池(約2600ヘクタール)を整備。目的は環境保全型の農地造成と、高潮や洪水被害を防ぐ防災対策。1989年に着工し、2008年に完工。今年4月現在、37経営体が入植している。

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