強制不妊手術、書類のみで判断 審査会形骸化か

県の審査会に宛てられた強制不妊手術の起案書。他の起案書にも「書類(審査)をもって、決定してよろしいでしょうか」との表記があった(画像は一部加工しています)

 旧優生保護法(1948~96年)の下、障害者らに強制不妊手術が繰り返された問題で、手術の適否を判断する県の優生保護審査会が会合を開かず、書類審査だけで9人の手術実施を決めていたことが7日、分かった。県が開示した1965(昭和40)年の資料で判明した。書類の持ち回りによる決定を「適当でない」とする53(同28)年の国の通知に反し、審査会が形骸化していた可能性が出てきた。

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