旧優生保護法(1948~96年)下の強制不妊手術を巡り、県が1955(昭和30)年度に20人分の手術実施を計画し、それに基づき国に交付金を申請していたことが18日、県が開示した資料で分かった。実施計画書では年度を四半期に分け、1四半期ごとの実施件数を男性2人、女性3人に設定していた。資料には旧厚生省が満額で交付決定した文書もあり、本県でも国策に基づき、計画的に強制不妊手術を進めていた実態が明らかになった。
国策基づき人数設定 県内強制不妊
- Published
- 2018/08/19 08:05 (JST)
- Updated
- 2018/12/11 11:52 (JST)