国策基づき人数設定 県内強制不妊

県が旧厚生省に提出した強制不妊手術に関する実施計画書と経費の内訳を記した書類

 旧優生保護法(1948~96年)下の強制不妊手術を巡り、県が1955(昭和30)年度に20人分の手術実施を計画し、それに基づき国に交付金を申請していたことが18日、県が開示した資料で分かった。実施計画書では年度を四半期に分け、1四半期ごとの実施件数を男性2人、女性3人に設定していた。資料には旧厚生省が満額で交付決定した文書もあり、本県でも国策に基づき、計画的に強制不妊手術を進めていた実態が明らかになった。

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