自転車「ながらスマホ」で死亡事故 元女子大生に有罪判決

 川崎市麻生区で2017年12月、スマートフォンと飲み物を持ちながら電動自転車に乗り、歩行者に衝突して死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性被告(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。

 判決では、被告が右手に飲料容器、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンを付けて音楽を再生した状態で、自転車の通行が禁止されている歩行者専用道路を走行。スマホの操作やポケットにしまう動作に気を取られて、前方を注視しないまま事故を起こしたと認定した。江見裁判長は「人を死傷させ得る自覚を欠き、周囲の安全を顧みない運転は自己本位で、過失は重大。いまだ運転態度への内省も深まっていない」などと指摘した。

 事故時の時速が約9キロと比較的低速だったことや、被告家族が加入する保険で相応の被害弁償が見込まれることなどを考慮し、執行猶予付きの判決とした。

 判決によると、被告は17年12月7日午後3時15分ごろ、川崎市麻生区の歩行者専用道路で電動自転車を運転。スマホの操作などに気を取られて脇見をし、前方不注意で歩行者の女性=当時(77)=に衝突し、2日後に死亡させた。

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