民家の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」をマンション管理規約に違反して営業したとして、宮崎市中心部の分譲マンションの管理組合が住人男性に民泊の営業停止などを求めた訴訟の判決が、宮崎地裁(下山久美子裁判官)で27日までにあった。男性が答弁書などを提出しなかったため「自白したもの」とみなし、民泊の営業差し止めと損害賠償50万円の支払いを命じた。
管理組合、住人を提訴 マンション規約違反し民泊
- Published
- 2018/08/28 08:03 (JST)
- Updated
- 2018/12/11 12:00 (JST)