(株)朽木ゴルフ倶楽部破産開始決定~民事再生法から破産に移行、ゴルフ場は新会社が運営~

 4月9日に大阪地裁に民事再生法の適用を申請していた(株)朽木ゴルフ倶楽部(TSR企業コード:650052374、法人番号:3160001011878、高島市朽木宮前坊67-212、設立昭和51年1月、資本金1000万円、前田義礼社長)は民事再生手続きを断念し8月9日、破産開始決定を受けた。破産管財人には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所、大阪市中央区中之島2-2-2、電話06-6221-3355)が選任された。
 負債総額は約77億円。

 朽木地域の山間部に位置する「朽木ゴルフ倶楽部(18ホール、パー71)」を運営し、滋賀県北西部のゴルフ場として多くの法人個人会員を集め、バブル期には約10億円の年間売上高を計上していた。しかし、冬期は積雪の影響でクローズすることも多かったうえ、多くの会員に対応するために9ホールの増設投資により負債も膨らみ平成13年8月、負債約120億円を抱えて民事再生法の適用を申請していた。
 17年11月に再生手続が終結したものの、その後も会員の減少や集客に苦戦し、25年5月期には売上高が約1億9000万円まで落ち込んだ。ゴルフ人口の減少を背景に、ゴルフコースの縮小、経費削減などに注力してきたが営業面で苦戦し、資金繰りも厳しい状況が続いたため、30年4月9日に2回目の民事再生法の適用を申請し、スポンサーの支援による再建を目指していた。
 スポンサーには(有)シーサイドハウジング(TSR企業コード:952015501、法人番号:5360002018223、沖縄県中頭郡北谷町)が就任。同社代表が出資した(株)オーレ(TSR企業コード:032147740、法人番号:2160001021052、滋賀県高島市)に対し、7月31日にゴルフ会員権および預託金返還請求権を除くゴルフ事業を譲渡していた。
 しかし、当社自体は預託金返還請求権を含む一般債権への配当が困難と判断し、民事再生法による再建を断念、今回の措置となった。
 なお、「朽木ゴルフ倶楽部」はオーレにより運営が継続されている。

© 株式会社東京商工リサーチ