話題の公道カートのマリカーに任天堂が勝訴
任天堂は、同社のゲームキャラクターに似せた衣装を貸与して公道をカートで走るサービスを提供していた株式会社マリカー(※)に対し、かねてから訴訟を展開していた。そして本日、東京地裁判決により、マリカーに対し知的財産権の侵害行為の差し止め、並びに上記行為から生じた損害の賠償が命じられた。事実上、任天堂が勝訴した形となる。
※現商号:株式会社MARIモビリティ開発
安全性で問題視されていたが、決め手は知的財産権
同社の展開する公道カートには、かねてから「車高が低いので、運転者から見えづらい」「事故時の乗員保護は大丈夫か」「訪日外国人の利用が多く、道路交通法を正しく理解しているか心配」といった声が度々上がっていた。乗用車から見えづらいという点に対しては同社も対策し、ポール状の目印を設置するなど対策を行っていた。
しかし今回の決め手となったのは知的財産権。消費者に広く認知されたレースゲームとしての「マリカー」の名で営業活動などを行うことが、不正競争行為の禁止に抵触した形となる。