中国人女性殺害、被告に懲役20年 地裁判決「強い殺意」

 相模原市南区のマンションで2010年7月、交際相手の中国人女性を殺害した後、逃亡資金を得る目的で知人男性から現金を脅し取ったなどとして、殺人や強盗、恐喝などの罪に問われた被告の男(46)の裁判員裁判の判決公判が10日、横浜地裁であり、渡辺英敬裁判長は求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。

 公判で被告は、女性が先に包丁を取り出して襲ってきたため無我夢中で抵抗したと反論。殺意を否認し、正当防衛が成立すると主張していた。

 渡辺裁判長は判決理由で、女性の首に残された締められた痕などから「被告が背後から数分間にわたって締め付けた」と指摘し、殺意を認定。女性が包丁を持ちだしたとする被告の供述の信用性を否定し、正当防衛に関する主張も退けた。その上で「被告には強固な殺意がうかがわれ、生命を奪った結果は重大」と指弾。「殺害後も逃亡資金を得るために犯罪行為を重ねており相当悪質」と述べた。

 判決によると、被告は10年7月2日、同区のマンション一室で、この部屋に住む女性=当時(40)=の首をひもで絞めて殺害。同16~23日には知人男性宅に押し入って刃物を突き付けるなどし、現金計約125万円を奪った。

 被告は事件後にアルゼンチンへ出国したが、17年3月に現地警察に不法滞在の疑いで身柄を拘束され、強制退去処分を受けて日本に移送後、県警に逮捕された。

横浜地裁

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