諫干請求異議訴訟 「法の解釈に誤り」 漁業者側が上告理由公表

 国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決を巡り、開門を強制しないよう国が漁業者に求めた訴訟の控訴審判決を不服として上告した漁業者側の弁護団が15日、最高裁に提出した上告理由書を公表した。福岡市内で会見した堀良一事務局長は「漁業法や民事訴訟法などの解釈に誤りがあり、重要部分の判断をせずに結論ありきの不当判決」と批判した。
 請求異議訴訟控訴審で福岡高裁は7月、2010年の開門確定判決の訴訟時における漁業権は10年の免許期間を過ぎて13年8月末で消滅し、漁業者らの開門請求権もないと判断。確定すれば、開門確定判決が執行力を失い、事実上「無効」となる。漁業者側が上告していた。
 上告理由書の提出は12日付。漁業者側は▽新旧漁業権の連続性を認める改正漁業法などの解釈を誤っている▽「3年猶予後5年間開門」を命じた確定判決は漁業権の再設定を前提とし、国が主張した請求異議事由に該当しない-などと主張している。

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