同性婚、法整備求め提訴 全国4地裁で14日 13組が一斉に

 同性婚ができないのは憲法が保障する婚姻の自由を侵害し、法の下の平等にも反するとして、13組のカップルが14日、国に損害賠償を求めて全国4地裁に一斉提訴する。原告の代理人でつくる「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団によると、同性婚の合憲性を確認する訴訟は国内初。

◆国内初、「違憲」と主張

 原告は東京都内のほか、横浜市や札幌市などに住む20~50代の同性カップル。このうち女性同士が5組、男性同士が8組で、東京、札幌、名古屋、大阪の各地裁に提訴する。

 弁護団によると、大半の原告は各地の自治体に婚姻届を提出し、不受理とされた。民法などに同性婚の禁止規定があるわけではないが、政府は民法・戸籍法で婚姻の当事者を男女とする見解を前提としている。

 憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めているが、弁護団は「同性婚を禁止したものではない」と主張。同性同士の婚姻を認めないことは24条が保障する婚姻の自由を侵害し、「すべて国民は、法の下に平等」と定める憲法14条にも違反するとした上で、国は同性婚を可能とする法整備を怠り、原告らは精神的苦痛を受けた、としている。

 法的な結婚ができないため、同性カップルは互いに法定相続人になることができず、税制上の配偶者控除が適用されなかったり、子どもを育てる場合に共同親権を持てなかったりといった、異性カップルと同様の法的権利を受けられない不平等が生じている。

 世界では2001年のオランダを皮切りに、欧米を中心に同性婚が法制化されている。日本では15年、当事者ら455人が、同性婚の実現を国に勧告することを求めて、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。

「同性婚の実現は、同性カップルに限らず多様な生き方を尊重することにもつながる」と話すバウマンさん(左)と中島さん=横浜市内

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