パートナーシップ制度、小田原市が4月導入 県内2例目

 小田原市は22日、性的少数者(LGBTなど)のカップルをパートナーとして公的に認める「パートナーシップ制度」を4月から導入すると発表した。県内では横須賀市に次いで2例目で、小田原市は「個性豊かに生きることができる環境を整えたい」として、制度スタート後も課題解消に努めるとしている。

 同市の制度は要綱に基づき、性的少数者の当事者らが市に登録申請書を提出し、市は要件を満たしていることを確認した上で登録証明書、登録を受けたことに関する事実証明書の2種類を発行する。先行している自治体では窓口や別室で2人が誓う「宣誓」方式が多いが、住居移転後も再び宣誓しなくても済むよう、「登録」方式を採用したという。申請窓口は市民部人権・男女共同参画課。

 対象は20歳以上で、双方が市内在住か、一方が市外在住でも市内への転入を予定している、配偶者がいないことなどが条件。登録には住民票の写し、戸籍謄本など独身であることが分かる書類が必要。

 市は昨年12月14日から実施したパブリックコメント(意見募集)では、7件のうち6件が「選択肢が増えることは誰にとっても暮らしやすい市になる」などと肯定的意見だった。

 同課の菊地映江副課長は「制度があるだけで前向きになれるという声もあり、できるところからスタートさせて制度を研さんしていきたい」と話している。市営住宅の申し込みや、市立病院での対応など、行政側の環境も整える方針だ。

4月から始めるパートナーシップ登録制度の仕組みを説明する市人権・男女共同参画課の担当者=22日、小田原市役所

© 株式会社神奈川新聞社