性的少数者カップル公認 横須賀市、小田原市が制度導入へ

横須賀市が発行する「パートナーシップ宣誓証明書」の見本。持ち歩ける名刺サイズになっている

 横須賀市と小田原市は4月1日、性的少数者(LGBTなど)のカップルをパートナーとして公的に認める「パートナーシップ制度」を、県内自治体で初めて導入する。法的効力こそないが、2市とも異性間の結婚に相当する関係と認める証明書を発行する。

 制度の対象は、2市とも20歳以上の市民(転入予定者を含む)で、結婚をしていないことなどが条件。1日から受け付けを開始し、証明書を発行する。

 横須賀市は性的少数者だけでなく、対象を事実婚にも広げる。また制度導入に伴い、市営住宅の入居者資格や、火災や地震などで死亡した際に遺族に支払われる「災害見舞金」の対象に証明書を所持しているカップルを加えるほか、市職員が結婚休暇と同様、「パートナーシップ休暇」を取得できるようにもする。制度周知のためのガイドブックも発行する。

 小田原市は「1日に具体的な内容を定めた要綱を公表する」とした。

 同様の制度は東京都渋谷区が2015年に全国で初めて導入。横須賀市によると、今年2月現在、全国11自治体で取り入れている。

 法律婚と異なり、相続や社会保障などの面で法的効力はないものの、行政が公的に認めることで、性的少数者への差別や偏見の解消につながる役割も期待されている。横須賀市の担当者は、「生きづらさを感じている人たちが、孤立しない社会を作るきっかけになれば」と話している。

 2市とも人権・男女共同参画課に申請窓口を設ける。

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