保険証をなくしても保険診療を受けられる 生活再建への「正しい」知識の備え(8)

保険証がなくても災害時には保険診療を受けられる場合があります

大災害によって自宅を失ったり、居住地域に二次災害のおそれやライフラインの断絶があり、避難生活を余儀なくされている被災者は、手元に医療機関や福祉施設等の窓口に提示する「被保険者証」(保険証)がない場合が多いと思います。

平常時であれば、被保険者証を忘れるなどして病院等の窓口で提示できない場合は、原則として、いったんは全額を病院等に支払う必要があります。その後、ご自身の医療保険者に対して手続きをおこなって、自己負担分(1~3割)以外の、保険給付分(7~9割)を還付してもらわなければなりません。

大災害が起きた場合に、多くの被災者にいったん全額自己負担をさせることはあまりに酷です。このような場合においては、窓口で被保険者証を提示できなくても、氏名・住所・生年月日を告げることによって、被保険者証を提示したときと同様のサービス、すなわち、自己負担分だけで医療や福祉のサービスを受けることができる取扱いとするのが通常です。厚生労働省は、大災害時には、自治体、健保組合、協会けんぽなどの各保険者や、医療福祉機関の団体などに対して、これらの対応をとるよう通知をしています。

また、自宅が全壊したり、家族が亡くなるなど特に深刻な被災を受けた被災者に対しては、次のように、窓口負担や介護保険利用料についても無料とするような措置がとられてきた実績もあります。

災害救助法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会けんぽに加入している場合、次の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災(※罹災証明書の提示は必要なし。窓口における口頭申告で足りる)
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(3)主たる生計維持者の行方が不明(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

ただし、医療福祉機関のすべてが、これらの特例対応を知っているとは限りません。厚生労働省からの周知も、災害後に情報があふれるなかではかでは伝わるとは限りません。窓口で無用に全額を負担をしてしまう被災者は過去に多数いました。事業者としては、病院などに関する従業員の悩みを予想し、政府の対応などを周知できるようにしたいところです。

(了)

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