被害弁償「経営コンサルで」 はれのひ控訴審で被告

 成人の日に晴れ着トラブルを起こした振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(横浜市中区、破産)の銀行融資詐欺事件で、売上高を粉飾した財務書類を示して二つの銀行から融資金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた同社元社長篠崎洋一郎被告(56)の控訴審初公判が17日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。弁護側は、懲役2年6月の実刑とした横浜地裁判決の量刑は重すぎると主張。検察側は控訴棄却を求めて、即日結審した。判決の言い渡しは24日。

 控訴審の被告人質問で、被告は「成人式で晴れ着を提供できなかった人たちや銀行の方たちに大変迷惑をかけてしまい申し訳ない」と謝罪。粉飾に手を染めた要因を「規模拡大を急ぎすぎて赤字が広がってしまい、経営に対する認識も甘かった」と振り返った。

 裁判官に、被害弁償の方策を問われると、「経営コンサルタントとして経営者の抱える問題を一緒に解決する仕事をしていきたい」と意欲を示した。

 一審判決によると、被告は2016年8月から9月にかけて、虚偽の決算報告書を示して同社の経営状態を良好に見せかけて、横浜銀行と東日本銀行から計約6500万円の融資金をだまし取った。

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