不倫相手の夫刺し懲役10年、小田原 多額の請求とはいえ

横浜地裁小田原支部

 不倫相手の女性の夫を包丁で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた被告の男(24)の裁判員裁判の判決公判が21日、横浜地裁小田原支部であり、佐脇有紀裁判長は、懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 佐脇裁判長は判決理由で、殺傷能力が高い包丁で体の主要部分を刺し、逃げる被害者を追ってさらに刺していることなどから「強い殺意に基づく犯行」と認定。「(被害者から)多額の慰謝料を請求されていたとはいえ、犯行は短絡的で身勝手」と非難した。

 判決などによると、被告は昨年5月9日、平塚市内で不倫相手の夫=当時(27)=の顔や胸などを包丁で刺し、殺害しようとした。

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