金融庁、西武信金に業務改善命令 審査や管理態勢の不備が明らかに

 5月24日、金融庁は西武信用金庫(TSR企業コード:299013413)に対し、業務改善命令を出した。昨年11月から今年4月の立ち入り検査などで、西武信金が業績を優先し管理態勢を怠っていたことや、反社会的勢力との関係が疑われる企業と個人への融資などが判明した。
 金融庁は同日の会見で、「西武信金の職員が(業者による)融資審査の書類の偽造を看過したことや、監事(監査)から反社会的勢力等の関係を指摘されたが十分に確認しなかった」ことなどを処分理由にあげた。
 金融庁が公表した西武信金に対する業務改善命令は、1)責任の所在の明確化、2)信用リスク管理態勢の強化、2)反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直しの3点。改善計画を6月28日までに提出を求めた。行政処分を受け西武信金は、落合寛司理事長ら代表理事2名と常勤理事1名が辞任したことを発表した。

偽造された融資資料を見過ごす
 金融庁は、投資用不動産向けの融資に当たり、「融資資料の偽装や改ざんの疑いのあったのは127件。実際に偽装や改ざんがあったのは73件。偽造に(西武信金の)職員が関与した事実は認められない」と説明した。
 投資目的の賃貸用不動産向け融資では、耐用年数を検証する外部専門家に対して「職員が耐用年数などの調整を指示したのは258件だった。単純計算で全体の1割程度」(金融庁)と高い割合で不動産鑑定士などに耐用年数などの調整を指示していた。

反社会的勢力等と取引の疑い
 反社会的勢力等の取引排除に向けた管理態勢について、金融庁は「反社会的勢力の取引排除などの担当は1人」と述べ、組織的な対応が不十分だったとの見解を示した。
   また、「一部支店長が準暴力団の幹部といわれる親族と取引があったが、反社会的勢力等の管理区分が限定的に運用されていた」と指摘。さらに、監事から反社会的勢力等の関係が疑われるなどの情報提供を受けたが、落合理事長は調査の要請を拒否するなど、内部統制が機能していなかった。
 金融庁は、西武信金だけでなく各金融機関に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への適合状況の確認、検査を進めている。国際的にFATF(金融活動作業部会Financial Action Task Force)の勧告の中心的な項目で、管理態勢の強化が一段と求められている。

 西武信金は責任の所在の明確化として、落合理事長らの辞任を公表。また、業務改善委員会の設置など内部統制の強化、審査担当人員の増加などリスク管理態勢の強化、反社会的勢力等の管理区分の細分化などの対策も合わせて公表した。
 西武信金は、今年3月末時点で全取引先を調査し、「暴力団排除条項」に該当する勢力の融資がなかったという。ただ、監事から情報提供を受けた取引は、「(警察に確認したところ)暴力団員としての属性がないと回答を受けたため暴力団排除条項に該当しないと判断した」としている。

行政処分を受けた西武信金

行政処分を受けた西武信金

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