店で流れるBGM、使用料は 訴えられた側のなぜ? JASRACの言い分

大阪・ミナミのバーで取材に応じた男性店主。「音楽を流せなくなるから、裁判で戦っちゃだめなんです」と諦め顔=2019年6月6日、大阪市中央区東心斎橋

 居酒屋やバーで流れるBGM。普段は気にも留めない存在だが、お店の雰囲気作りには欠かせないのも確か。その使用、実は料金の支払いが必要とされることをご存じだろうか。店側が支払いに応じずに裁判へ発展するケースもある。日本音楽著作権協会(JASRAC)は5月、著作権を管理する楽曲のBGM無断使用で、飲食店などに使用差し止めと損害賠償を求めて各地で一斉提訴。被告となった大阪市の店主は「見せしめの訴訟ではないか」と不満を見せつつ、「店を続けるためには仕方ない」と争わずに和解した。

(共同通信=大阪社会部・武田惇志、鈴木優生)

 ▽突然〝被告〟に

 大阪・ミナミの繁華街にあるショットバーの男性店主(46)。40歳目前で脱サラして2013年に開業した。ロックギタリストで関西を中心にバンド活動も展開している。店はブルース、ヒップホップなどブラックミュージックのCDを中心に流して、照明の暗さと相まってシックな雰囲気を醸し出している。

 店主によると、店のオープンから約1週間後、スーツ姿のJASRACの職員が訪れた。忙しくてほとんど話せず、著作権のパンフレットを受け取って終わった。それから2、3カ月後、再び職員が来て著作権使用料の支払いについて説明を受けたという。

 繁華街の先輩に聞いて回ったが誰ひとり使用料を払っている経営者はおらず、職員に声をかけられた者もいなかった。「なぜ自分の店だけが」と不審に感じた。あらためて訪れた職員の態度を横柄に感じて、かっとなった。その後、郵送されてきた督促状を無視。民事調停にも応じなかった。

 それから6年後の今年5月、自身が訴訟の被告となったことを報道で知って驚いた。訴状によると、楽曲の使用差し止めと13年8月~今年4月分として計約6万2千円を請求するものだった。

 自身も演奏し、プロのミュージシャンの知り合いが多い店主は「著作権使用料の支払いには賛成しており、素直に応じてこなかった自分が悪かった」と話す。

 一方、「周囲の店には督促が来ておらず、徴収が公平でないように感じる。他店が自主的な支払いに応じるよう、裁判で見せしめにしたのでは」と納得できない様子も見せ、「保健所や税務署などでの手続き時に納付させれば公平に徴収できるのでは」とも主張。ただ「BGMを止められては営業できない」として今月3日、JASRAC側と大阪地裁で和解。使用料と延滞金を合わせて約7万円を支払い、楽曲使用の契約を結ぶことになった。

 ▽徴収が拡大

 JASRACは著作権法改正を受け02年から、飲食店などからBGM使用料の徴収を始めた。著作権法は公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する「演奏権」を保護しており、これにはCDやレコードによる楽曲の再生も含まれる。

 営利目的では権利者に使用料を支払う必要があり、飲食店や美容院などがBGM目的で利用する場合も該当する。500平方メートル以下の店舗なら、年間6千円の使用料を支払えば管理楽曲を自由に再生できるとしている。BGMを含む18年度の使用料徴収額は約1155億円で、著作権者への分配額は約1126億円だった。

 フィットネスクラブやダンス教室、歌謡教室と徴収対象を拡大。17年には楽器教室からも著作権使用料を徴収するとの方針に対し、ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)や全国の音楽教室が教育目的で支払う義務がないとして東京地裁へ提訴して話題となった。

 BGM使用料を巡ってはこれまでに全国で5件が裁判となり、うち高松地裁で17年に和解、札幌地裁では18年にJASRAC側が勝訴して、理容店の経営者男性に約3万円の支払いと楽曲の使用差し止めが命じられた。

一斉提訴後に記者会見したJASRAC大阪支部の宇佐見和男支部長ら=2019年5月13日、大阪市内

 ▽裁判は最終手段

 「話し合いで解決するのが望ましいが、これ以上は難しいと判断した」。5月の提訴に合わせて大阪市内で開かれた記者会見で、JASRAC側は法的措置はあくまで最終手段だと強調した。この日、山梨・福岡の地裁でも同様の提訴があった。

 JASRACによると使用料徴収の対象店舗は19年3月時点で全国に約125万件。そのうち、CDや音楽プレーヤーでBGMを再生する店舗は約55万件あり、約40万件が未契約だ。

 提訴に先立ち、15年からBGM使用料の支払いを求める民事調停を開始。これまでに全国で687件申し立て、9割の事業者が応じた。JASRACの広報担当者は「何度お願いしても無断使用を繰り返したり、明確に契約を拒否されたりすると、提訴という手段を取らざるを得ない」と説明する。

 山梨、大阪、福岡での一斉提訴以降、契約の申し込みが増加し、報道前後の2週間を比べると、全国で約1・5倍、提訴があった1府2県に限ると約3倍だったという。担当者は「具体的な件数は公表できないが、(申し込みは)数十~百件ほどの規模」としている。

 前回提訴と同様、今回の一斉提訴は各地裁で1件ずつ。地域ごとに店を選び〝見せしめ〟にしているのではないかとの声に、JASRACは「(事業者との)やりとりの経緯や成り行きで訴訟先を決めている」と否定。「通常、特定の店舗を狙った訪問はしておらず、周辺店にも使用料の支払いをお願いして回る」として、徴収が不公平との指摘も当たらない、と見解を示した。

 あらためてJASRAC大阪支部で取材に応じた宇佐美和男支部長は「水道代や電気代と同じように、営業に必要な経費としてBGMの使用料を払ってもらえないのかとの思いが著作権者側にはある」と音楽家の声を代弁した。一方で「利用者が著作権利用料を身近に感じていない現状がある」と認め、BGMにも使用料が発生することを今後も電話や訪問で丁寧に説明し、世間の周知も促していくとした。 

 ▽老舗のジャズ喫茶も

 今回の一斉提訴のニュースを聞き、かつての問題を思い出してため息をついた人がいる。新潟市にある老舗の名物ジャズ喫茶「スワン」のマスター和田孝夫さん(73)だ。彼がJASRACとトラブルになったのは15年以上前。BGM使用料ではなく、レコードで再生したり楽器で演奏したりするジャズ楽曲の使用料徴収を巡ってだった。

新潟市のジャズ喫茶「スワン」に届いた書類。未払い分の支払いや再生機器の撤去などを求めている。

 03年春、過去10年分の楽曲使用料の約550万円の精算を求める書類が届いた。

 当時、孝夫さんはトラック運転手や造船場のアルバイトで生活費を稼ぎながら、父親から継いだ店を続けていた。

 妻の和子さん(69)と共に「収入に見合った額にしてほしい」と訴えたものの、最終的にJASRAC側はレコードなどの撤去を求める仮処分を新潟地裁に申し立てた。

 「分配の仕組みが不透明」「徴収方式が多岐にわたり分かりにくい」。裁判を通じてJASRACへの疑問を社会に訴えようとしたが、最終的には「店を続けるために仕方ない」と和解に応じた。孝夫さんは「(裁判を継続する)費用が続かなかった」と振り返る。

 現在、店の売り上げは1日2千~3千円。支払いに同意した使用料相当額は06年分から延滞している。今年5月には残金と遅延損害金計290万円余りの支払いを催促する書面が届いた。「著作権の侵害行為となっています。ただちに演奏を止め、楽器、レコード、CDなどの演奏機器一式を店舗から撤去してください」。事実上、店じまいを迫られた形だ。

 和子さんは「稼げないなら店をやっちゃいけないってこと?」と息巻くが、孝夫さんは諦め顔だ。「差し押さえが来たら今度こそおしまい。もう高齢だし、やりきりました」

 東京五輪が開かれた1964年の開店以降、半世紀にわたり新潟の街にジャズの響きをもたらしたスワン。「街中から音楽が消えるのは、JASRACの趣旨に反していないのか」。孝夫さんは誰となく問いかけた。

愛好家と談笑するジャズ喫茶「スワン」の和田孝夫さん(右)と和子さん(中央)。スワンは新潟市で年2回開かれる「新潟ジャズストリート」の事務局も務めている=2019年6月20日、新潟市中央区

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