諫早市庁舎 「議会も全面禁煙を」 市民から厳しい指摘も

庁舎の屋外に新たに設置された喫煙場所=諫早市役所

 受動喫煙を防ぐ改正健康増進法の一部施行に伴い、長崎県諫早市は1日から東小路町の市庁舎を「敷地内禁煙」とした。一方、同じ庁舎にある市議会エリアの喫煙所のみが継続利用されているのを受け、2日の市議会運営委員会で、委員の一部が市庁舎と同様、全面禁煙を改めて要請。全員協議会での再協議を求めた。
 改正法は行政機関などの「第1種施設」は敷地内禁煙とし、受動喫煙を防ぐ措置を取った場合、屋外での喫煙所設置を認めている。地方自治体議会を含む、それ以外の「第2種施設」は屋内禁煙とし、来年4月の改正法全面施行まで既存の喫煙所利用を認めている。
 市は1日から庁舎内7カ所の喫煙所を閉鎖。市職員や来庁した市民は、別館そばに設けた屋外の喫煙所を使用。一方、市は、市庁舎本館9階の市議会エリアは同1~8階の行政エリアと「明確に区分されている」との理由で「第2種施設」と判断した。
 先月20日に開かれた市議会各派代表者会議で、市の判断への賛否が分かれたため、田川伸隆議長は「議会エリアの喫煙所1カ所を6月末に閉鎖。残る1カ所は来年4月まで使用し、それ以降は法基準に適合するか調査する」とした。
 2日の議会運営委員会で、委員の一人が「議会エリアだけ喫煙所を残すのは『議員の特権』と市民から厳しい指摘を受けた。それぞれの意見を出し合う全員協議会を開いてほしい」と要望。別の委員は「議会運営委員会で議論する話ではなく、既に一定の結論が出ている」と“決着済み”との姿勢。田川議長は「法律の趣旨に沿って適切な分煙に努めており、(全協開催は)副議長と取り扱いを協議する」と収めた。

© 株式会社長崎新聞社