知っておきたい参議院選挙の仕組み|特定枠と合区って何?

7月4日に公示された第25回参議院議員通常選挙(以下、今回の参院選)。今回の参院選に関するニュースで「特定枠」とか「合区」といった言葉を耳にした方もいるかもしれません。
そもそもこの「特定枠」「合区」とは何なのでしょうか?今回はいまさら聞けない「特定枠」「合区」についておさらいしてみることにしましょう。

「合区」導入の発端は「一票の格差問題」

一票の格差問題の是正のため、これまでの参議院選挙制度改革では、2006年に「4増4減」、2012年には「4増4減」を適用するなど人口比率に応じた議員定数の増減で調整してきました。しかし、それでも格差は縮まらず、一票の格差問題を巡る訴訟で、最高裁は2010年と2013年の参院選について共に違憲状態との判断を示しました。

選挙区をまとめる「合区」制度の実施

こうした流れを受け、2016年の参院選では人口の少ない地域である2つの県を1つの選挙区にまとめる「合区」制度が取り入れられました。「鳥取県・島根県」と「高知県・徳島県」がひとつの選挙区となり、47から45へ選挙区数も変わりました。

定数増と「特定枠」の導入

参議院の定数は2018年に成立した公職選挙法の一部改正に基づき、それまでの242議席から248議席(埼玉県選挙区が2議席増、比例代表が4議席増)になりました。今回の参院選では半数が改選されるため3議席増の124議席(選挙区制74、比例代表制50)が争われることになります。次回の2022年に行われる参院選で今回の選挙後の245議席から248議席になります。
これとともに、今回から参院選の比例代表制では、「特定枠」が導入されます。全国的な支持基盤を持っているとはいえないけども国政上有為な人、あるいは政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるように、と設けられた枠です。「特定枠」の候補は「非拘束名簿」と切り離して上位で扱われ、個人名の得票数に関係なく名簿順に当選が決まっていきます。
「特定枠」に2人を記した政党が5議席獲得した場合、「特定枠」以外の比例代表候補の当選枠は3となります。「特定枠」設定に上限は設けられていませんので、比例代表の全候補を記載することも可能です。ただし、個人としての選挙活動は「特定枠」候補には認められておらず、ポスターの掲示や事務所の設置などはできません。

参議院選挙の意義は?

衆議院に対する抑制・均衡・補完の機能を通じて国会の審議を慎重、かつ確かなものにするという、国民にとって重要な役割を持つのが参議院です。「良識の府」と呼ばれ、任期も解散もなく6年。長期的な民意を反映できる役割としての議員を選ぶ大切な選挙が参議院議員選挙なのです。

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