【川崎中1殺害】賠償命令に不服 元少年2人と主犯の両親、4人が控訴

少年3人と上村遼太さんの関係図

 川崎市川崎区の多摩川河川敷で2015年2月、中学1年の上村遼太さん=当時(13)=が殺害された事件を巡り、上村さんの遺族が加害者の元少年3人とそれぞれの親計8人に損害賠償を求めた訴訟で、計約5500万円の支払いを命じられた6人のうち4人が横浜地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。

 被告は主犯のA(22)、上村さんを呼び出したB(21)、凶器のカッターナイフをAに手渡したC(22)の3人=不定期刑で服役中=のほか、ACの両親とBの一人親である母親の計8人。地裁は7月の判決で、Cの両親を除く6人に対し、連帯して賠償するよう命じた。このうちCが今月8日、Aとその両親が9日に控訴した。Bとその母親は控訴しなかった。原告側は13日の期限までに控訴しない方針。

 判決は、ABの親に対し、別の事件で保護観察中に不良交友が深刻化していたにもかかわらず、具体的な対策を講じなかったことから、監督義務違反とし、事件との因果関係を認定していた。Cの両親については、粗暴性は表面化しておらず、監督が不十分であったとまではいえないとし、賠償責任はないと判断した。

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