ひとり親家庭、8月の現況届で児童扶養手当の受給額が決まる!

ひとり親家庭の方は、「現況届」の提出はもうお済みでしょうか?児童扶養手当を受け取るためには、毎年8月にお住いの自治体で現況届を提出し、受給資格の確認が必要になります。

今回は、児童扶養手当について、手当の額・所得制限といったキホンに加えて、手当が年6回支給への変更など、今年度の注意点を合わせてお伝えします。


「児童扶養手当」はいくらもらえるの?

児童扶養手当は、子どもが18歳になる年の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳まで)を育てている人 が請求できます。

手当額は、物価の変動に連動に応じて毎年見直されてい て、2019年4月分からは、全額が支給される「全部支給」なら子どもが1人の場合は1カ月あたり4万2,910円となっています。

2人目には1万140円、子どもが3人以上のときは、1人増えるごとに6,080円が加算されます。前年の所得や養育費の金額に応じて一部のみ支給される「一部支給」の場合もあります)

表1:児童扶養手当の月額(2019年4月分から)

資料:執筆者作成

手当の受給額は「現況届」で決まる!

8月の現況届で児童扶養手当の受給額が決まります。児童扶養手当を受け取るためには所得制限がありますので、個々人によって受給額が違うのです。全額支給でなく、一部支給となる、または支給額が0円になるケースも多いようです。

児童扶養手当は所得税や住民税での所得とは異なり 、手当額の計算が複雑ですから、自分が具体的に受け取れる金額を知りたい場合は、お住まいの自治体で確認するのがおすすめです。8月の現況届の提出のときに聞けると良いですね。

表2:所得制限限度額(2018年8月1日以降)

資料:厚生労働省「児童扶養手当についての大切なお知らせ」をもとに執筆者作成

所得制限限度額を少しだけ超えてしまい児童扶養手当が受けられないとなると、他のひとり親家庭への支援などが利用できなくなる といった影響が出てくる場合があります。児童扶養手当の所得制限についてポイントをご紹介します。

(1)扶養親族の数=子どもの数ではない!
「扶養親族の数」とは、扶養しているのが子どもの場合なら、子どもの人数になります。子どもが「0人」とは、たとえば、子どもは父親の扶養に入ったまま、申請者である母親が一緒に生活している場合などです。また、申請者が親(子どもにとっては祖父母)など親族を扶養している場合もカウントします。

(2)同居の家族の所得があるか
親、兄弟姉妹など、同居の家族は扶養義務者として、その方の所得額が影響します。離婚で実家に戻った場合など、申請者本人はまだ働ける状況になくても、親に十分な収入があれば児童扶養手当は受け取れない場合もあります。

(3)養育費を受け取っているか
前年1年間に受け取った養育費の8割相当は、所得としてプラスされます。そのため、現況届の提出の際には、養育費についても申告します。

支給タイミングの変更に要注意!次回の支給は11月

これまでは、1月・4月・8月の年3回、支給の前月までの4カ月分がまとめて支払われていたのが、2カ月分ずつ年6回の支払い回数に変更されます。

4カ月分ごとの支給だと、家賃、光熱費、通信費など1カ月単位で考えることが多い家計に組み入れて考えにくいですよね。それが、2カ月ごとの支給となったことで、管理がしやすくなると考えられます。

図 2019年~2020年の支払いスケジュール

資料:厚生労働省「児童扶養手当が年6回払いになります」 をもとに執筆者作成

支給タイミングの調整のため、2019年は例外的なスケジュールでの支給となることに注意しましょう。2019年は8月に4月~7月の4カ月分の支給があり、次に11月に8月~10月の3カ月分が支給されます。2019年11月・12月の分は2020年1月に支給され、以降、2カ月分ずつ奇数月の支給になります。

来年以降も現況届の提出は8月で変わりません。8月に届け出た養育費や前年所得の状況に応じた支給額の変更は、翌年1月の支給からになります。

未婚のひとり親の方は1万7,500円の臨時・特別給付金が受け取れる

2019年度の臨時・特別の措置として、未婚(法律的に婚姻をしたことがない)のひとり親の方に対し、子どもの数にかかわらず一律で給付金1万7,500円が支給されます。支給時期は原則として2020年1月の児童扶養手当の支給と同時です。

児童扶養手当の2019年11月分の受給資格がある方に限られるため、該当する可能性のある方も現況届を提出していなければ、こちらの臨時・特別給付金も受け取れませんし、所得制限を超えてしまっている方も対象外です。申請はお住まいの自治体で行い、現況届の提出と同時に手続きできます。

不明の点があれば、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

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