うっかりやってない? 運転中の危険なNG行為

VWテックディ

知らなかったでは済まされない危険な行為とは?

自動車を運転している中で無意識に、ついうっかりしてしまった行為が、実は違反行為に当たる可能性がある。中にはうっかりでは済まされない重大な事故に繋がる行為も存在するので、今一度確認し、安全運転に努めていただきたいところだ。何かあった時に「知らなかった」では許されないのである。

走行中の無意味な急ブレーキはNG

マツダの自動ブレーキ「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)」 カメラで前方の歩行者を認識して自動ブレーキ「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)」/テスト車両:マツダ CX-5

いざという時でも、意外と多くのドライバーでできていないと言われている急ブレーキ。最近のクルマであれば優秀なABSが備わっているため、危険を回避するためには力いっぱいブレーキペダルを踏み込めばOKであるが、その全力のブレーキングがなかなかできていないというのである。

だからといって、だれもいない深夜の交差点で急ブレーキの練習をするのはれっきとした違反行為である。道路交通法第24条には「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と記載されており、緊急回避以外の目的で急ブレーキをかけるのはNGとなるのだ。そのため最近よく聞かれる交通トラブルなどで、前に出た車両が急ブレーキを踏む、というのももちろんこれに該当する。

もし、実際に急ブレーキを体感してみたいという人は、全国で開催されている安全運転講習会などのプログラムに組み込まれていることも多いので、参加してみてはいかがだろうか?

右左折レーンからの直進、逆走ももちろんダメ!

国道357号線西行きの舞浜交差点は右車線から右折。右折レーンは2車線ある[ディズニーへ行くなら葛西出口は使ってはいけない]

慣れない道をナビに頼って走行しているとき、「あ、次の交差点を右折か……」と右折レーンに入ったものの、よく見たらこの交差点じゃなくて次の交差点を右折だった! という経験がある方もいるだろう。そんなとき、後続車がきていないからと右折レーンから直進するのは指定通行区分違反となる。これは、道路交通法第35条に「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは(中略)当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。」(一部抜粋)に示されているのだ。そのため、そういう場合は諦めて一旦右折し、ナビがリルートしてくれるのを待つというのが正しい対処法となる。

逆走車を発見! 逆走してしまった!「NEXCO中日本提供」

また、こちらもよく耳にするようになった“逆走”についても、道路交通法第17条に「車両は、道路の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。)から左の部分を通行しなければならない。」とあるように、道路の中央から右側の車線を走ることは通行区分違反となるのである。

逆走は違反になる以前に重大な事故に発展する可能性がある。レジャーなどで普段走り慣れていない地域に行くときは分かりにくい道もあるかもしれないが、あせらず落ち着いて正しいルートを走行していただきたい。

[筆者:小鮒 康一]

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