諫干 審理差し戻し 最高裁、開門「無効」破棄 ねじれ解消先送り

国営諫早湾干拓事業を巡る請求異議訴訟の上告審判決を受け、垂れ幕を掲げる漁業者側の弁護士ら=13日午後、最高裁前

 国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門の開門確定判決を巡り、開門を強制しないよう国が漁業者に求めた請求異議訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、開門確定判決を事実上「無効」とした二審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。「10年免許制の漁業者の共同漁業権消滅に基づき開門請求権も2013年8月末に消滅」とした二審判決について、最高裁は裁判官4人全員一致で「是認できない」と判断。「3年猶予後、5年間開門」とした開門確定判決に対する他の異議理由の有無を審理するよう求めた。

 最高裁は6月、別の開門請求訴訟2件で「開門しない」判決を確定させたが、今回の審理差し戻しで「開門」「非開門」の司法判断のねじれ状態は続き、開門調査を巡る一連の訴訟はさらに長期化する。
 漁業者の開門請求訴訟で、福岡高裁は10年12月、3年猶予後、5年間の開門を命令。当時の民主党政権が上告せずに確定した。営農者らの開門差し止め仮処分が13年11月に決定するなどし、国は14年、開門確定判決の執行力排除を求める請求異議訴訟を佐賀地裁に起こした。請求異議訴訟は、確定判決の口頭弁論終結後に「事情変更」があったとして、債権者による強制執行を認めないよう裁判所に求める訴え。一審は国の請求を退けたが、二審福岡高裁は昨年7月、「漁業者の共同漁業権の消滅に基づき開門請求権も失われた」として国が逆転勝訴した。国が漁業者に払っていた制裁金も停止された。漁業者側が判決を不服として上告していた。
 最高裁判決は「共同漁業権が(13年8月末の)存続期間を経過した後も、開門確定判決に基づく開門が継続されることを命じていたことは明らか」と指摘。開門確定判決の既判力が9月以降にも及ぶとの見解を示した。その上で「共同漁業権が存続期間を経過しても、同じ内容の免許が再度付与される蓋然(がいぜん)性があることを前提としている」と判断。13年8月末までと同年9月以降の共同漁業権が同じとし、開門請求権の存在を認めた。そして▽有明海の漁獲量が増加に転じた▽確定判決後に「非開門」の義務を負った-などと国が主張する他の請求異議の理由を高裁で再び審理する必要があると結論付けた。
 一方、菅野裁判長は補足意見で「将来予測に基づき暫定的で、時の経過による事情の変動で覆りやすい」と開門確定判決の特殊性を指摘。その上で開門強制が「権利の乱用」になる可能性などの審理を差し戻し審に求めた。

© 株式会社長崎新聞社