原爆症認定訴訟控訴審 国 控訴棄却求める

 長崎原爆で被爆した男性(78)と女性(81)が、原爆放射線によってそれぞれ皮膚がんと慢性肝炎を発症したとして、国に原爆症認定を求めた訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が24日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。国側は控訴棄却を求め、争う姿勢を示した。
 一審の長崎地裁は、男性の皮膚がんについて、切除後に再発していないため「要医療性」がないとした。女性の症状は脂肪肝とし、医療を要する疾病に該当しないと判断。主な原因は生活習慣として「放射線起因性」を認めず、2人の請求をいずれも棄却した。
 口頭弁論では原告側が意見陳述。男性の皮膚がんは「局所浸潤」がみられ、再発の可能性があると主張。女性の症状は慢性肝炎が妥当とし、仮に脂肪肝としても症状が重篤なため原爆症に該当すると主張した。
 一方、国側は答弁書で「一審判決は正当であり、原告の主張は合理的根拠を伴わない」などとした。
 次回期日は12月10日。

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