消費税増税でペットへの影響はあるの?買っておいた方がよい物とは

10月から実施される消費税増税。ペットと暮らしている人たちは、増税によってペット関連費用にどの程度の影響があるのか気になるのではないでしょうか。

今回は、増税前に知っておきたい事についてお話しします。


消費税増税による影響は2つのポイントを押さえておこう!

2019年10月1日から消費税が10%に上がります。ペットと暮らしている人が、今回の増税で押さえておきたいポイントは以下の2つです。

・「軽減税率制度」の導入
・ペットフードは対象外

軽減税率制度とは、一部商品の税率を現行の8%に据え置く制度です。対象商品は食品と新聞になります。このうち食品については、テイクアウトや宅配は対象で、イートイン・ケータリングは対象外など混乱が見られましたが、ペットフードはそもそも対象商品の食品に含まれるのでしょうか?

国税庁のホームページ上で公開されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」によれば飲料食品は人の飲用又は食用に供されるもの と明記されています。

つまり、ペットフードは人の食用ではないので軽減税率は適用されないのです。増税による影響を抑えるには、増税前に買い溜めをするなどの対策が有効です。

ただし、その際には賞味期限に注意が必要です。例えばドライフードは未開封で製造年月日から1年が賞味期限ですから買い溜めは可能です。賞味期限が切れた場合、風味がおちたり酸化したりという可能性があるので適度な買い溜めにしておくのがよいでしょう。

キャッシュレス決済でのポイント還元を上手に活用しよう!

今回の消費税率引き上げに伴う対応として、ポイント還元が行われます。具体的には対象店舗でキャッシュレス決済制度を使って支払いを行うとポイント還元が受けられます。期間や決済方法は以下のように決められています。

対象期間:2019年10月〜2020年6月 主なキャッシュレス決済の手段

クレジットカードデビットカード電子マネー・プリペイドカードスマートフォン

軽減税率制度では対象外のペットフードですが、キャッシュレス決済の対象店舗で購入をすればポイント還元を受けることができるのです。ポイント還元の原則は購入金額の5%、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗では2%還元となります。

ポイント還元制度では上限額は設けられていませんが、利用する決済会社によっては上限額が設けられているので注意が必要です。たとえば、1回の支払いにおける付与上限、あるいは1ヶ月の付与合計上限などがあります。

PayPayの場合、1回の支払いにおける付与上限「1万5,000円相当」、1ヶ月の付与合計上限「3万円相当」 、楽天の場合は各月1万5,000ポイントが進呈上限 となります。上限額を超えて利用する場合には、複数の決済会社を使い分けるなど頭に入れておくのがよいでしょう。

なお、大前提として、いつも購入しているペットフードやおやつを扱っている店舗やネットショップ、あるいはトリミングサロンや動物病院が対象店舗になっているか調べておくのがいいでしょう。

ペット保険や動物病院の診療費、火葬料に消費税はかかるの?

消費税法では非課税となる取引が定められています。その中でペットに関わりがあるのが、「預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等」「社会保険医療の給付等」「火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供」 です。

・ペット保険の保険料は非課税
ペット保険は「保険料を対価とする役務の提供」に該当し、損害保険の扱いになります。したがって保険料は非課税となります。ただし、ペット保険で補償する診療費や薬については課税対象となるため、保険会社にとっては保険金支払いが増えることになります。そのため、今後保険料が値上がりする可能性がないとも言い切れません。

・診療費は増税、医療費控除は受けられない
「社会保険医療の給付等」に動物病院の診療費は含まれるのでしょうか?医療給付は健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などと定められています。つまり、動物の医療給付は含まれないため、課税され増税となります。

また、年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)以上かかった場合、医療費控除と言われる控除を受けることができます。

確定申告をすることで所得税が還付されるのはご存じかと思いますが、ペットの医療費を合算することはできるのでしょうか?国税庁のHPで医療費控除については「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」と定められています。

ペットは生計を一つにする大切な家族ですが、法律上の親族には該当しないため医療費控除を受けることはできないのです。

・火葬料
「火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供」にペットの火葬用などは含まれないため課税対象で増税となります。ちなみに昨年愛犬を看取った際に筆者も利用したのですが、千葉県市川市ではペットが亡くなった場合、動物専用の炉で火葬し、希望すれば遺骨の引き取りもできる市民向けサービスがあります。

自身で持ち込んだ場合は2,000円に消費税が加算されます。 民営のペット葬儀会社を利用した場合は数倍以上の料金になるようですから増税の影響は大きくなるでしょう。

以上、消費税増税によるペット関連費への影響をみてきました。一言でペットといっても、犬や猫、ウサギなど動物の種類によってかかる費用、また、飼い主によってもかける費用はさまざまでしょう。

その中で、"ポイント還元制度を上手に利用して増税の影響を抑えることが可能"ということは覚えておいていただきたいと思います。対象店舗については店頭のポスターや地図アプリ、ホームページから検索できますので、この機会に調べてみてはいかがでしょうか。

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