よくわかる軽減税率のキホン【おでかけ編】 おトクに外出を楽しむには?

いよいよ、明後日に迫った消費増税と軽減税率の適用開始。第3回は、外食やテイクアウトの税率、交通などのチケットについて考えます。

食料・飲料は軽減税率の対象ですが、それをイートインで食べたり、お店の料理をテイクアウトしたりした場合の税率はどうなるのでしょうか。軽減税率に詳しい、楽天市場・トレンドハンターの清水淳さんに解説してもらいます。


同じものを食べても税率が変わる

軽減税率の目的は、生活必需品の税率を安くすることで家計への負担を減らすこと。そのため、自宅で食品・飲料を消費した場合は8%のまま据え置き、外食やケータリングの場合は10%に増税する、というのが原則です。

この場合の外食とは、店側が用意した椅子やテーブルなどの設備で、飲食サービスを受けることを指します。つまり、レストランで食事すれば税率はもちろん10%ですが、ファストフード店の店内で食べれば、「外食」なので10%、テイクアウトすれば8%となります。

必ずしも自宅まで持ち帰らなくても、「テイクアウトします」と言って、近くの公園のベンチで食べても問題ありません。

テイクアウト専門のお店やキッチンカーの商品は、自宅で消費することが前提なので、基本的に税率8%。でも、店や車の前にテーブルとイスを置いてしまうと、そこで食べる客に対しては10%の消費税を請求しなければいけません。国税庁は「外食かテイクアウトかは、食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判断する」としています。

ウーバーイーツなどの宅配は、どんなに高級なものを頼もうと8%です。ところが、自宅やパーティ会場にシェフに来てもらい、調理してもらうケータリングや出張料理は「外食」と見なされて10%が課されます。

店内・持ち帰り価格を統一する動きも

コンビニやスーパーでは、お弁当やお惣菜などを持ち帰ると8%ですが、イートーインコーナーなどで食べると10%。このため、2種類の税率が混在することになり、レジの更新や商品の値段表示の変更などが急ピッチで進んでいます。

一方で、客によって税率が変わるのを嫌い、10月1日以降も店内・持ち帰りの価格を統一すると表明したチェーン店もあります。

牛丼チェーン「すき家」では、「お客様の利便性に配慮し、店内での飲食と持ち帰りの場合での税込価格を統一します」とし、牛丼などの主力商品は、店内飲食の場合でも税込み価格を据え置きます。一方で、カレーや定食など一部商品を10~30円値上げします。

牛丼チェーン「松屋」も店内・持ち帰り価格を統一。ファストフードでは「マクドナルド」や「フレッシュネスバーガー」「ケンタッキーフライドチキン」も同様の対応を行います。これらのケースでは、店内飲食の場合、実質的に本体価格は値下げされていると考えることができます。

清水さんは「飲食店の場合、軽減税率をどう扱うかは業者によって違います。賢い消費者は勉強して少しでも得をしようとするでしょうが、どうでもよくなっちゃう人も多そうです」と話します。

国内チケットは買っておいて損なし

もう1つ、清水さんが注意をうながすのが通勤定期券です。

定期券は半年や1年で買う人も多いと思いますが、9月30日までに買えば税率8%の一方、10月1日以降に買うと10%となります。「5万円、10万円するものなので、2%の税率の差は大きい。9月中には駅の窓口はかなり混雑するでしょう」(清水さん)。

一方、電車や飛行機のチケット、演劇や映画、美術館などのチケットは、9月中に購入した場合、10月以降に使用するものであっても、経過措置として8%の税率が据え置かれます。確実に使う予定があるという人は、事前にチケットを買っておいてもよいかもしれません。

国際線の航空チケットは、そもそも消費税がかかりません。年末年始の海外旅行の航空券に関しては気にする必要はないようです。

開始後の混乱は必至

ここまでさまざまな例を見てきましたが、総じて言えるのは、今回の軽減税率制度の複雑さ。10月1日以降は、さまざまなトラブル・混乱が予想されます。

清水さんは「今回の軽減税率は子どもや高齢者に理解が難しいうえに、ポイント還元が受けられるキャッシュレスをうまく使えない人もいます。店舗側だって、キャッシュレスに対応できない店もある。社会的弱者にもっと優しい消費税制度になるべき」と指摘します。

この記事も合わせて、「MONEY PLUS」では【スーパー編】【ハレの日編】
【おでかけ編】と3回にわたって軽減税率について解説してきました。買い物の前に、その商品が税率8%なのか10%なのか迷った際は、参考にしてみてください。

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