ホントに怖い、無保険車|あなたは大丈夫ですか?

首都高での事故処理車【画像はイメージです】

10台のうち1~2台は無保険車!

また昨今では、煽り運転をはじめとした危険運転が度々マスコミに取り上げられ、いくらあなた自身が気を付けていても、事故に巻き込まれてしまう危険が常に付きまとう。

万が一の事故に遭ってしまったら、体の次に心配しなければならないのは、治療や修理に掛かる費用だ。そこで、それらの費用を賄える任意保険(自動車保険)が大切になってくるのだが、世の中には任意保険に加入していないドライバーも少なくない。

損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」による、2018年3月末時のデータを見てみると、もっとも加入割合が高いと思われる「対人保証」「対物保証」の加入割合は、どちらも約74%。つまりこの数字だけを見れば、10台のうち2~3台が任意保険に加入していないということになってしまう。

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任意保険ではなく、自動車共済の加入率を合わせても、8割強にとどまり、10台のうち1~2台は任意保険や共済に未加入ということ。これは、世界一長い吊橋として有名な明石海峡大橋の1日平均の交通量、約37,000台(平成30年度時)で考えると、1日で約5,000台の通過車両が無保険の可能性があるということ。これは、決して軽視できない数字ではないだろうか?

強制保険の“自賠責”では不十分

そして、「自分はちゃんと任意保険に加入しているから大丈夫!」と安心するのはまだ早い。

例えば、あなたが交差点に停車中、後ろから追突され、あなた(被害者)の過失が0の場合、通常は追突した側(加害者)が修理費や治療費を全額払うことになる。

しかし万が一、その相手が任意保険や共済に加入しておらず、さらに実費での補償ができないとなった場合、誰が修理や治療の費用を支払えばよいのだろうか。

この場合、相手方の自賠責保険を使って補償するという考え方になるが、自賠責保険の補償限度額は、死亡時で3000万円、障害の場合は120万円と決して十分な補償額とは言えない。また自賠責保険は、あくまで“対ヒト”であるため、クルマの修理費は一切補償されないのである。

付けておくと安心な保険特約

交差点 事故

もちろん、相手方に不足分を請求することはできるが、任意保険に加入していないドライバーの多くは、経済的に余裕が無い場合が多く、仮に裁判を起こして財産を差し押さえたとしても、十分な額を回収するのは難しいだろう。

そこで、万が一無保険の相手と事故を起こしてしまったときに頼りになるのが、「無保険車傷害保険」だ。これは、万が一相手が無保険だった場合、自分の保険契約を使って補償できるもので、今では多くの自動車保険に自動付帯されるようになった。

また相手が無保険ではない場合でも、交通事故が起きてしまったら、示談交渉などの難しい交渉を求められることがある。もちろん、無保険車が相手だった場合などでは、最悪裁判となるケースも考えられる。

こうなると、一般人ではなかなか難しくなってしまうため、弁護士に依頼することになるが、弁護士に依頼するためには相応の費用が必要。そこで、多くの任意保険で用意されている「弁護士特約」を付けておけば、高額になりがちな弁護士費用を補償してもらえ、安心して弁護士に難しい交渉を代わってもらうことができる。

安心安全なドライブのために自動車保険は必須

ここまでご紹介した、「無保険車傷害保険」や「弁護士特約」は、加入している保険会社によって、保険料や加入条件が異なる。また今契約している任意保険が、どこまで保証されるのか把握できていないという方も少なくないだろう。

冒頭でもお話したように、交通事故に遭わないのが一番。しかし、事故は自分がいくら気を付けていても100%避けることはできない。安心安全なカーライフのためにも、今一度任意保険について考えてみてはいかがだろうか。

[筆者:増田 真吾]

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