国土交通省、航空5社を処分 飲酒に起因する不適切事案で

国土交通省は10月8日、航空会社で運航乗務員の飲酒に関する不適切事案が連続して発生していることを踏まえ、航空会社5社に対して処分を行った。

日本航空(JAL)は、2018年10月と今年4月、8月、9月に相次いでアルコールに起因する運航規定違反を発生させた。2018年10月に、ロンドン・ヒースロー空港で法令を超えるアルコールが検知され、逮捕された副操縦士は、航空従事者技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明の取消し処分、4月と8月の事案を発生させた運航乗務員は、それぞれ航空業務停止30日、100日の処分とした。9月の事案については、行政手続法に基づく手続き後に処分を決定する。会社には事業改善命令を行った。

スカイマークは5月に、乗務予定の機長から、乗務前の検査で国の基準を超えるアルコールが検出された。事案を発生させた運航乗務員には文書注意、会社には業務改善勧告を行った。

日本トランスオーシャン航空(JTA)は6月、乗務予定の機長が、自主的に行ったアルコール検査でアルコール検査が検知されたにも関わらず、運航規定に定める、勤務開始前のアルコール検査を実施せず、勤務の一貫であるブリーフィングを行っていた。事案を発生させた機長には航空業務停止120日、副操縦士には文書注意、会社には厳重注意を行った。

中日本航空は4月、ドクターヘリに乗務予定の機長が、アルコール検査を行わないままブリーフィングや飛行前点検を行った。運航乗務員には文書注意、会社には厳重注意を行った。

朝日航洋は4月、ドクターヘリに乗務予定の機長が、アルコールが検知されたにも関わらず、ブリーフィングなどを行っていた。運航乗務員に対しては文書警告、会社には厳重注意を行った。

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