不正軽油使用 抜き取り調査 長崎県内6カ所、計125台

 長崎県は16日、県内6カ所でディーゼル車125台を対象に燃料抜き取り調査を実施した結果、不正な軽油を使用していた疑いはなかったと発表した。
 県税務課によると、軽油を燃料とする場合は県税の軽油引取税が課される。税率は1リットル当たり32.1円。脱税を目的に非課税の灯油などを混ぜた不正軽油を使用する事案が関東、関西地方を中心に後を絶たないという。知事の承認がないまま灯油などを混ぜた不正軽油を製造、販売、使用すると地方税法違反に問われることもある。
 調査は2003年度から毎年実施。16日は長崎、大村、五島、壱岐、対馬の各市と川棚町の路上で燃料を抜き取って調べた。

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