団地私道の封鎖禁止 業者側争う構え 長崎地裁、仮処分審尋

長崎市青山町の住宅団地の私道

 長崎市青山町の住宅団地の住民ら7人が、団地内の生活道である私道の一部を封鎖した福岡県の不動産管理業者に対し、通行妨害の禁止などを求めた仮処分申し立ての第2回審尋が21日、長崎地裁であり、業者側は争う姿勢を示した。

 住民側は、団地分譲時の資料などを基に、無償で通れる通行地役権が設定されていると主張。通れなければ生活に著しい支障が出るため、人格権に基づく通行権もあるとしている。

 審尋は非公開。住民側弁護士によると、業者側は、通行地役権は明確に設定されておらず、家の立地によっては私道以外にも抜け道があると訴えた。ただ、抜け道はいずれも狭く、車が通れないか、軽自動車がようやく通るほどの道幅しかない。業者側弁護士は取材に対し「言うべきことを主張していく」と話した。

 業者は昨年11月に私道を取得した。世帯ごとに月額数千~1万円程度の通行料を求めたが住民側と折り合いがつかず、今月から一般車両の通行禁止を通告し道の一部をバリケードで封鎖した。次回審尋は29日。

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