元営農者損賠請求 国、県など争う姿勢 長崎地裁

 国営諫早湾干拓事業の干拓農地の元営農者が、農地の整備不良が原因で営農を続けられなかったとして、国などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。被告の国と県、県農業振興公社はいずれも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 地裁は、この訴訟について、別の営農者が2018年に起こした損害賠償・開門請求訴訟と併合して審理することを決めた。
 訴状によると、元営農者(法人、個人各1)は08年4月に入植したが、農地の排水不良や冷害、熱害などで5年後に撤退。多額の負債を抱えたとして計400万円の賠償を求めている。
 一方、諫早市小長井町や雲仙市瑞穂町の漁業者6人が、潮受け堤防排水門の開門を国に求めた訴訟の口頭弁論も同日、長崎地裁(同裁判長)であり、原告側は「漁業、農業が共に発展する手段として開門が必要」と主張した。

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