『同一労働同一賃金』2020年4月スタート 不合理な待遇格差なくす

業務内容が同じ場合の一例

 正社員と非正規社員の間で不合理な待遇格差をなくす「同一労働同一賃金」が大企業で来年4月から、中小企業で再来年4月からスタートします。労働者がどのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働くことを後押しするものです。長崎労働局が長崎市内で開いた説明会を基に、新しい法律について整理しました。

 -どういう法律なの?
 同じ会社内で働く正社員と非正規社員の能力や成果などが同じ場合、給与や教育訓練、福利厚生などを同じ水準にし、不合理な待遇の格差をなくす考え方です。4月施行の働き方改革関連法に盛り込まれました。

 -待遇の考え方は?
 (1)継続して行う業務の内容+責任の程度(2)職務内容と配置の変更範囲-から主に判断します。(1)と(2)が同じ場合、非正規社員であることを理由に、正社員との待遇に差をつけることが禁止されます。
 一方(1)と(2)のどちらかが異なる場合は、役割のバランスに応じて判断します。例えば(1)の業務内容が同じ正社員と非正規社員のケースです=図=。正社員が発注や在庫管理をし、繁忙期には残業が多くなるのに対し、非正規社員は発注や在庫管理、残業を求められないとします。この場合、責任の程度が異なるため「同一労働」と判断しません。
 次は「不合理」とされる待遇差の一例です。通勤にかかる交通費について正社員は上限なく支払っているのに、非正規社員には上限を設けているケースがあります。交通費は、通勤に必要な経費を支給する手当。職務内容と関係がないため、同一の取り扱いをすべきと考えられます。

 -対応が必要な非正規社員は県内にどれくらいいるの?
 2017年の総務省の就業構造基本調査によると、雇用者の37.6%が非正規社員です。県内には人手不足に悩む企業が多くあります。「正規」と「非正規」の間の理由なき格差を埋めていけば、求職者からの印象もよくなり、人材確保につながりやすくなると期待されています。

 -企業に求められることは?
 企業は、非正規社員から求められれば、正社員とどのような待遇差があるのか、なぜその待遇差が生じているのかを説明する義務があります。就業規則や賃金表、人事規定などの資料を使いながら口頭で説明します。単に「パートだから」「将来の役割期待が異なる」など主観的、抽象的な理由は説明になりません。

 -企業の説明に納得できない場合は?
 長崎労働局雇用環境・均等室が相談に応じ、企業に説明義務があることなどを伝えます。それでも労働者が納得できる説明がない場合は、裁判で不合理な格差があるのかないのか、判断することになります。
 同一労働同一賃金のスタートはもうすぐ。非正規社員に説明を求められたときに的確な説明ができるよう、就業規則や賃金規定を見直し、手当の趣旨を明確にしておきましょう。

 


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