22人分の施術料、130万円を柔道整復師が不正請求

 厚生労働省関東信越厚生局と県は2日、患者22人分の療養費約130万円を不正請求したとして、横浜市港北区日吉本町1丁目の「桂林堂整骨院」の張霊雲柔道整復師(57)に対し、患者に代わって療養費の保険負担分を請求する「受領委任」の取り扱いを中止したと発表した。張整復師は今後5年間、新規の受領委任が認められない。

 同局神奈川事務所などによると、張整復師は同局が昨年12月から今年5月に実施した監査で、2014年1月から18年7月までの間に延べ22人分219件の不正請求が確認された。受領委任の取り扱いが承諾されていない整骨院などで施術したものや、柔道整復師の資格を持たない整体師が行った施術についての不正請求だった。

 16年1月、同局に情報提供があり、県とともに調査していた。

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