鎌倉の石綿訴訟 市側敗訴が確定 最高裁、上告受理せず

鎌倉市役所本庁舎

 神奈川県鎌倉市所有の土地と建物を購入した不動産会社が、建物にアスベスト(石綿)が残っていることを十分告知されず、解体費用が余分にかかったとして市に損害賠償を求めた訴訟を巡り、市は13日、最高裁第3小法廷が市側の上告を受理しない決定をしたと明らかにした。市に支払いを命じた二審判決が確定し、市は賠償金や遅延損害金として同社に約4150万円を支払った。

 同日の市議会総務常任委員会で報告した。

 決定は10月1日付。2018年12月の一審横浜地裁判決は原告の「三信住建」(東京都)の請求を棄却したが、19年5月の二審高裁判決は一審判決を取り消し、市に約3400万円の支払いを命じた。

 市によると、同社は15年12月に入札で市勤労福祉会館の土地と建物を購入。市は以前に石綿除去工事を実施したが、同社が解体した際に残っていたことが発覚したという。

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