空き家に相続人千人の謎 処分に苦慮「全員の同意を得るのは不可能」

202人が1世紀前に共同登記したままの空き家。大正期の選挙権獲得運動との関わりが浮上する(京都市北区紫野)

 京都市北区紫野に、1919(大正8)年の202人が登記簿上、今も所有者になったままの空き家がある。子孫の一部は処分を検討するが、202人の子どもや配偶者ら法定相続人は千人単位に膨らんでいるとみられ、「全員の同意を得るのは不可能」と途方に暮れる。1世紀前の共同登記の背景には、大正デモクラシー期の選挙権獲得運動との関わりが浮かぶ。

 空き家は「青年会館」と呼ばれ、土地とともに地元の青年団員らが資金を出し合って取得したとされる。土地と建物で計22枚の登記簿によると、土地約100平方メートルに延べ床約100平方メートルの木造2階建て。相続登記はこれまで行われておらず、現在の相続人の正確な人数や住所は不明だ。
 会館は、大正~昭和前期に、青年団員らによって弁論やボランティアの活動拠点として使われたという。団が解散した戦後は、一部の子孫たちが会館を管理し、賃貸住宅として活用してきた。
 最後の借り主が退去して空き家になった2018年、子孫たちは、老朽化した会館と土地の精算を検討。処分には民法の規定によって相続人全員の同意が必要だが、すでに膨大な人数に上っていた。
 処分について弁護士に相談したが「全員の居場所を探しだし、印鑑を集めるのは不可能」と言われたという。事態を把握した京都市も「前例のない特殊なケース」として対処に苦慮する。
 1世紀前に共同で所有した理由については、土地の所有者にかかる税「地租」を分割して納めることで、ごく一部の納税者に限られていた市会議員選挙の選挙権を得る目的だった可能性が高いことを、複数の研究者は指摘する。
 「京都市政史」編さん委員会の代表を務めた伊藤之雄・京都大名誉教授(日本近現代史)は「大正デモクラシーの民主化運動の一環として位置づけられるはずだ」と話す。

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