働いていると年金が減ってしまう在職老齢年金、どうするのが最もよいのか?

政府の迷走によって、働いていると年金の一部がカット、または全額支給停止になる「在職老齢年金」が話題になりました。

今回の年金制度の見直し案が批判を浴びて迷走したのは、「在職老齢年金」における65歳以上の減額基準を、現行の月収「47万円超」を「62万円超」に引き上げる案を提示したが、減額基準が高すぎるということで「51万円超」に修正、しかしやはり高額所得者優遇との批判があり、政府は65歳以上の制度を改正することから手を引きました。一方、65歳未満の減額基準を現行の28万円から47万円に引き上げる案が計画されています。

このニュースで「在職老齢年金」というものが話題になったのですが、そもそもその制度を知らなかった人も多いのではないでしょうか。

じつは60歳以降も働くという人には、ぜひ知っておいて欲しいのが、この「在職老齢年金」です。この制度を知らないとか勘違いしている人は、損をします。ぜひ、正しく理解してくださいね。


65歳未満の在職老齢年金のしくみ

在職老齢年金は、65歳未満と65歳以降では減額の計算が変わってきます。まず、65歳未満の在職老齢年金についてです。厚生年金に加入して働いている人が、給料(月額報酬相当額)と特別支給の老齢厚生年金の合計が28万円以上の場合は、年金の一部または全額が停止するという制度なのです。

年金の停止額は、28万円を超えた金額の2分の1だけが減額になります。(年金の基本月額が28万円を超えた場合、合計が47万円を超えた場合には、計算が少し変わります)

例をあげて説明をすると、老齢厚生年金の受給額が月額13万円で給料が月額33万円の場合は、合計が46万円になります。老齢厚生年金と月額給料が28万円を超えるので年金が減額になります。どのくらい減額になるのかというと、次の式になります。

(46万円−28万円)×1/2=9万円

9万円が減額になるので、年金の受給額は4万円になります(老齢厚生年金13万円−9万円=4万円)。

最初に述べた減額基準が28万円から47万円に改正された場合は、この例では、47万円以下ですので、減額をされることなく、満額の老齢厚生年金を受け取ることができます。

この65歳未満の「特別支給の老齢厚生年金」というのは、厚生年金の支給を65歳に引き上げたときの段階処置として作られた制度です。該当する人は、65歳未満の人で、男性は1961年4月1日以前に生まれた人、女性は1966年4月1日以前に生まれた人だけです。かなり特定の世代だけの大きな優遇措置になります。

65歳以降の在職老齢年金のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の場合は、減額基準が47万円超です。つまり、老齢厚生年金の月額と月給(総報酬月額相当額)の合計が47万円を超えた分の2分の1が支給停止となります。

月額47万円を超えないと減額されないので、ハードルがずいぶん下がります。65歳を過ぎて現役並みにバリバリと働いている人か、役員クラスの人になると思いますので、対象者はグッと減ると思います。多くの人は該当しないので、支給停止にはなりません。

「定年後は働かない方が得なの?」は勘違い!

この在職老齢年金を勘違いして損をしていませんか。その勘違いの代表的な2つの例を紹介しましょう。「定年後は働くと年金が減額されるから、働かない方が得」と思っている人は勘違いです。

在職老齢年金で支給停止になるのは、前に述べたように年齢性別によって支給が違います。そして厚生年金に加入している人だけなので、自営業者は関係ありません。「定年後働く=年金がカットされる」ではありません。

では、在職老齢年金によって支給が一部停止になる人は、働かない方がいいのかというと、これも間違いで働いた方が得になります。たしかに、厚生年金は支給停止されて、損にはなるのですが、停止になるのは28万円を超えた分の2分の1だけです。かなり所得が多くないと全額が停止しません。

そして、厚生年金を支払って働いているということは、65歳以降に受け取ることができる厚生年金が増えるということです。増えた年金は一生涯受け取ることができるのでとても有利です。年金生活になっとき、年金額ができるだけ多い方が生活が楽になります。

「繰下げれば支給停止した年金が戻る」は勘違い!

年金が支給停止になるのであれば、年金の繰下げ受給をすればいいのでは? と思ってしまいますが。これも間違いです。

支給停止になった年金というのは、あとで戻ってはきません。支給停止になった額は、そのまま消えてしまいます。そもそも65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給をすることができません。

65歳以降の年金については、繰下げ受給をすることはできますが、支給停止した年金を繰り下げることはできません。繰り下げられる年金は停止されない分のみを繰下げすることができるのです。

結論としては、年金の支給停止を避けるために、働くのをやめたり、また働き方を少なくして給料を減らしてしまうというのは、結果的に65歳以降の年金額が減ってしまうことになります。

ここは支給停止される年金については、すっぱりとあきらめて、できるだけ働くというのがいいでしょう。その方が収入もアップしますし、将来の年金額も上がります。結果的に楽な老後生活を送ることにつながると思います。

長く働くことは、生きがいにもつながりますので、できるだけがんばってみるのはいかがでしょうか。ハッピーな老後を実現してください。

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