中小企業対象に助成金活用など解説 「同一労働同一賃金」の適用控え 「パート社員のための賃金制度セミナー」 2月1日

▲片岡貞継所長

 2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」。2020年4月からは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される「同一労働同一賃金」がスタートする。中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は2021年4月からとなるが、そろそろ準備を始める時期に入ったといえるだろう。

 そこで、パート社員が働いている中小企業を対象にした「パート社員のための賃金制度セミナー」が、2月1日(土)に開催される。時間は午後2時から4時までで、会場はカリエンテ山口(山口市湯田温泉5)。講師は社会保険労務士事務所ライフコンサルの所長でパートの賃金コンサルタント、特定社会保険労務士の片岡貞継氏。中小企業における働き方改革の解説やパート社員活用のポイント、さらに助成金を活用したパート社員の賃金制度構築など“他では聞けない”ノウハウも聴講できる。

 受講料は5000円で、定員は先着15人。希望者は1月28日(火)までの事前申し込みが必要。詳細は同事務所(TEL083-932-5717)へ。

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