国「農地整備適切」 請求棄却を求める 諫干営農者訴訟

 国営諫早湾干拓事業の干拓農地の営農者と元営農者(法人3、個人1)が国などに損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が27日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。国側は農地の整備不良を訴える元営農者に対し「整備は適切で、欠陥農地ではない」などと反論、請求棄却を求めた。
 同訴訟は2018年、2法人が野鳥の農作物食害に対する損害賠償と潮受け堤防排水門の開門を求めて提訴。さらに、13年3月に撤退した1法人、1個人が昨年9月、排水不良や雑草被害が著しく、営農が困難に陥ったとして損害賠償請求を起こした。いずれも「堤防内側の調整池造成で野鳥が飛来し、冷害や熱害が発生」などと主張している。
 国は準備書面で「調整池造成で気候が変動したり、カモ(野鳥)が増加したりした事実はない」とし、原告側の請求を退けるよう求めた。

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