台湾入国時に「入境健康声明書」の記入義務付け 流行地域への渡航歴記入、罰則規定も

台湾の中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)は、2月11日、台湾への入国時に「入境健康声明書」への記入を求める措置を同日から開始すると発表した。

「入境健康声明書」は、中国・香港・マカオ以外からの全ての旅客が記入する必要があり、14日以内の流行地域への渡航歴、接触歴を記入する必要がある。事実と異なる記載をした場合などには、最高15万台湾ドルの罰金が課される。

中国・香港・マカオからの入国者は、「入境健康声明及び在宅検疫通知書」を記載し、入国後14日間は在宅検疫措置に協力する必要がある。

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