新型コロナウイルス対策で選挙の延期はできる?できない?相次ぐイベントの延期で…専門家&選管に聞きました

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、全国各地で人が集まるイベントの中止や延期が相次いでいます。そんな中、23日(日)には、千葉県四街道市議会議員選挙など3か所で地方選挙が行われました。

選挙ドットコムでは、選挙を行った自治体の選挙管理委員会に電話取材を行い、当日行った新型コロナ感染予防対策などを聞きました。また、今回は選挙を延期する事態にはなっていませんが、どのような状態になったら延期を考えなくてはならないのか。小島勇人・選挙管理アドバイザーに聞きました。

投票率約7ポイント減は「コロナの影響もあるでしょう」

16日に告示、23日に投開票された四街道市議選では、候補者24人が立候補し20人の当選が決まりました。投票率は45.83%で、前回よりも6.81ポイント下回りました。同市選管によると「外出する人が少なく、市内は普段よりも静か。投票率が下がったのはコロナの影響もあるでしょうね」と話します。

同市選管は、投開票日当日は、立会人や開票作業の職員全員にマスクの着用義務づけ、投票用紙の記載台、鉛筆を定期的にこまめに消毒、投票所入口にアルコール消毒液を設置するなどの対策を行いました。

ほかに23日には、宮城県蔵王町議会議員選挙長野県松川村議会議員補欠選挙が行われ、いずれも同様にアルコール消毒液の設置などの対策を行い、目立った混乱はなかったとのことでした。

感染症の流行で 選挙が延期になることはある?

公職選挙法第57条第1項では、天災や事故を理由に投票ができないときに投票日を先に延ばす「繰延投票(くりのべとうひょう)」という仕組みが定められています。

【公職選挙法第57条第1項】
天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。

過去には台風の影響で選挙が延期された例もあります。

詳細はこちらの記事を参照。

君津市議選|災害の後でも選挙の延期は難しい?|公選法の規定は?選管の判断は?【千葉県】

それでは、台風などの天候に関連する災害ではなく、今回の新型コロナウイルスのように感染症の流行で選挙が延期されることはあるのでしょうか。

公職選挙法の運用に詳しい小島勇人・選挙管理アドバイザーによると、「繰り延べ投票を規定した公職選挙法57条第1項の要件『その他避けることができない事故』には、感染症の流行があてはまる可能性はある」というものの、これまでに感染症の流行によって選挙が延期となったことは「聞いたことがない」といいます。

小島勇人・選挙管理アドバイザー

小島勇人・選挙管理アドバイザー

アルコール消毒などの現場の対応が今の段階では重要といい、「よほどのパンデミック状態になったら期日を延期するなど、考えなくてはいけなくなるが、今の段階では当てはまらない。落ち着いて対策をとることが必要です」と冷静な対応を呼びかけています。

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