ハンセン病患者とされた男性が、隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑となり執行された「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法だとして他の元患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は26日、「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法13条、14条に違反する」との判断を示した。賠償請求は棄却した。
ハンセン病特別法廷は違憲 死刑事件で熊本地裁が初判断
- Published
- 2020/02/26 18:59 (JST)
ハンセン病患者とされた男性が、隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑となり執行された「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法だとして他の元患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は26日、「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法13条、14条に違反する」との判断を示した。賠償請求は棄却した。
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